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小さな会社をやっています。株式会社です。
この会社に対して、100万円を個人で貸し付けています。
と同時に会社には100万円の繰越欠損があります。

質問ですが、
1.個人の貸付金を放棄して会社に債務免除益を発生させて繰越欠損を減らすことができますか?

2.もし、私が急死したとき、この債務免除は生前贈与加算の対象となりますか?

もし、ご存知の方がいらっしゃいましたら、暇な時で結構ですから、教えてください。

A 回答 (1件)

 会社にとっては、役員借入金100万円が免除になります。


 債務免除益100万円という収入が計上されますので、その分利益があがることになります。
 その結果、税務上の繰越欠損金を超えてしまうと、法人税等の納税が発生します。
 また、この債務免除は、贈与にはならないと思います。
 「贈与」は個人と個人の間での考え方ですので、個人と法人の場合は、「贈与」ではないと考えられるからです。
 債務免除は、納税の問題にからみますので、税理士さんがついていらっしゃるのであれば、その税理士さんに一度ご相談されるとよいと思います。
 この程度の問題で、明確な答えが返ってこないようであれば、その税理士さんは断ったほうがよいでしょう。
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この回答へのお礼

税理士さんに相談しても全く同じ回答でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/21 18:40

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