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零細企業です。
父親が社長をしていて会社に資金繰りが厳しい時にポケットマネーから1000万近く貸していましたが
亡くなる半年前に債務免除をして貸付金を0にしています。父親が亡くなる前から長男が社長をしていて株も100%長男の物です。会社側も債務免除として処理をしています。
この場合 次男の私は遺産としては会社に請求できないのでしょうか?
1000万円を会社に請求できないのでしょうか?
債務免除通知書というのがあり父親が金額、サイン、日付、実印を押した物が会社にはあります。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>父親は亡くなる前に会社に提出していますが…



って、あなたはその債権免除に同意・合意していたのですか、していないのですか。
あなたの知らないところで父が勝手に進めただけではないのですか。

それを聞いているのです。
肝心なことに答えないで質問を繰り返されても、堂々巡りになるだけです。
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この回答へのお礼

なるほど 回答ありがとうございました

お礼日時:2022/09/24 09:19

だから、債権放棄をあなたが認めたのかどうかです。



ご質問文には父のサイン・判子のことしか書かれていないので、当事者の一方が放棄を宣言しただけ、他方は全く聞いていないという解釈が成り立つのです。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
全くの無知で質問の仕方が悪く反省しております
父親は亡くなる前に会社に提出していますが
それでも私は会社に請求できるのでしょうか?

お礼日時:2022/09/24 08:44

>次男の私は遺産としては会社に請求…



個人事業でない限り、親の遺産と会社の資産・負債とは別物です。
混同してはいけません。

>債務免除通知書というのがあり父親が金額、サイン…

親の名前と判子は分かりましたけど、あなたはサインしていない、実印も押していないのですか。
もしそうなら、その債務免除通知書は無効です。
現在の社長に返済要求ができます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>親の名前と判子は分かりましたけど、あなたはサインしていない、実印も押していないのですか。
もしそうなら、その債務免除通知書は無効です。
現在の社長に返済要求ができます。
とはどういうことなのでしょうか?
亡くなる前に債権を放棄しているのですが
それでも請求権はあるのでしょうか?
何度も申し訳ありませんが宜しくお願い致します

お礼日時:2022/09/24 08:32

会社の債務免除は質問者さんの債権放棄


債権を放棄しているのですから請求できるはずはありません
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この回答へのお礼

やはりそうですか・・・
回答ありがとうございました

お礼日時:2022/09/24 08:23

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