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仮の話です。
証券会社A社での株取引では年間100万円の利益がでました。
証券会社B社の株取引では損が年間50万でました。
A社で約20万円の税金を支払わなければなりませんが、B社で損が出ている場合自動的に相殺してくれ20万の税金は免除になるのでしょうか?
それとも、何かの手続きが必要なのでしょうか?

A 回答 (4件)

証券会社A社で、年間100万円の利益。

(所得税、住民税、約20万円)
証券会社B社で、年間50万円の損失。(所得税、住民税、なし)

したがって、あなた様の取引を合計すると、
【100万円-50万円=50万円の利益】
ということになります。

このため、本来、徴収すべき税金の額は、
【50万円×20%=10万円】(本来の所得税、住民税の徴収すべき額)
となります。

したがって、次回確定申告することによって、取りすぎていた10万円が税務署から還付されることになります。

ちなみに、この事例では、その年の確定申告だけで還付処理できるので、翌年以降の損失の引継ぎの話は関係ないですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/06 08:35

特定口座であれば年度内の取引での損益は自動的に通算されますが50万円損をして歳を跨いだ場合は、異なる証券会社の場合は通算はされませんので確定申告にて損失繰り越しが必要です。


一般口座の場合はそもそも税徴収されていませんので、2社の取引の差額50万円に対してのみ税金が掛かります。

>A社で約20万円の税金を支払わなければなりませんが、B社で損が出ている場合自動的に相殺してくれ20万の税金は免除になるのでしょうか?

20万円免除ではなくて20万円の利益分から損失の10万円を差し引いて10万円分に対して20.315%の課税措置があります。

損益通算には確定申告が必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/07 04:35

別会社ですから自動的な相殺はありません。

源泉徴収口座で、確定申告しなければ、100万円分の税金を取られたままになります。
非源泉徴収口座であれば、確定申告しなければなりません。

ただし、、、
源泉徴収口座では、確定申告しなければ国保税への影響がありません。(住民税は取られるがあくまで別枠)
この仮定では50万の利益が申告されるので、国保であれば、、、そこも増額されます。しかし、特定口座の源泉徴収の場合は、国保税への計算基礎へ参入されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/06 08:34

確定申告をすることで、マイナス50万円分が翌年以降に引き継がれ(何年間か期限あり)、翌年、例えば50万円の利益が出た場合、取られるはずの10万円の税金が免除されるだけです。



確定申告しないと、引き継がれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/06/06 04:50

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