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先日、知人に
「一般道でも、遅く走りすぎると道交法違反だよ」と言われました。
具体的に言うと、「法定速度より20kmを下回るとダメ」とのこと。
高速では最低速度があるのは知ってたのですが、一般道でもそのような規定はあるのでしょうか。
ちなみに、その方は20年程度前に自動車免許を取得しているので、以前にはそういう規定があったのかどうかも、あわせて教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (8件)

 こんにちは。

その方の勘違いだと思います。

 道路交通法を見れば明らかです。
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○道路交通法

第3章 車両及び路面電車の交通方法
(最高速度)
第22条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

第4章の2 高速自動車国道等における自動車の交通方法等の特例
(最低速度)
第75条の4 自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。

http://www.houko.com/00/FS_BU.HTM
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 引用させていただいたサイトでは、右の方に法律の改正の履歴が書かれていますが、この2つの条文は、昭和35・6・25に道路交通法が公布されて以来変更されていません。
 つまり、「高速自動車国道」以外には、最低速度はありません。

 ちなみに、「自動車専用道路」については、最低速度はありません。道路交通法をよく読んでみていただければ「高速自動車国道の本線車道」のみが最低速度があると書いてあります。自動車専用道路は、自動車しか走れないだけで、速度規制は通常の道路と同じような仕組です。
(「ウィキペディア」も、よーく読んでいただくとそう書いてありますよ。)

 まー、皆さんも書かれているように、道路交通には流れと言うものがあります。余り低速で走られると、渋滞になるのと、追い越したい車も出てきて事故を起こす可能性もありますから、迷惑ではありますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
詳しくわかりました。
やっぱり、そういう規定は見当たらないですね。

お礼日時:2005/12/31 20:40

厳密な意味で最低速度が決まっている訳ではありませんが、道交法の第1条はこうなっています。


「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、・・・」
これが、道交法の趣旨な訳ですが、「安全と円滑」が同位に規定されています。
法や規則は、ほとんどが安全の為ばかりですが、本来は円滑な交通も目指さなければならない訳です。
つまり、あまりに低速な走行によって、周囲の交通の妨げとなり円滑な交通を阻害する場合は、この第1条に抵触する可能性がある訳です。

ただし、法定速度より20km以下が違反とは言えません。
それだけで円滑な交通を妨げたとは言えないです。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに、円滑な交通は、通行の流れを妨げない、つまり遅すぎると趣旨に抵触しますねぇ。
でも、いずれにしても常識的に(?)遅いだけでは、道交法違反にはならなそうですね。

お礼日時:2005/12/31 20:44

みなさん否定派ですが、私は聞いたことありますよ。


罰則まであるのかどうか知りませんが、私の知人が免許取り立てでのろのろ運転していて、パトカーに捕まったそうです。

作家の遠藤周作さんの奥様が週刊誌の対談(だったか、徹子の部屋だったか、どっちか)に出て思い出話をされていたとき、孤里庵先生が<<スピード違反>>で捕まった話をされていました。
「遅すぎるとダメなんですって」と可笑しそうにクスクス笑っていらした、、、と記憶しています。
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この回答へのお礼

えっ?!
ほんとですか?
つかまったってことは、そういう規定と、当然罰則もあるわけですよね?
詳しくしりたいなぁ・・・。

お礼日時:2005/12/31 20:42

20キロを下回ると駄目という法廷規定はありません。


但し、道路交通法第6条に混雑を緩和するために必要な指示をすることが出来る明記されています。
それに従わなければ「警察官現場指示違反」となります。

まあ、スピードが低すぎて逮捕されたというのは聞いたこと無いのでよっぽど変な運転していない限りは捕まらないのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
捕まるくらい変で遅い運転って、どんなだろう?(笑)

お礼日時:2005/12/31 20:38

一般道路の場合、さまざまな事情のある車が通ります。

私も故障のため、やむなく低速で走ったことはあります。混雑時期を避け、ところどころで後続車に先を譲りながら走りました。

最低速度違反、これは規定されている道路だけでしょう。ただ、その運転が交通に支障があり、他の車が危険になるとすると、それが理由で違反になる可能性はあります。

ご質問の趣旨とは外れますが、都市部の高速道路で低速走行している車がいて、後ろに渋滞が伸びていたことがありました。制限が100Km/hのところを70Km/h程度でしょうか? 乗用車です。最低速度違反ではないのですが、通りがかったパトカーが速度を上げるように注意していったのを見たことがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
場合によっては、違反とまでは行かなくても、注意を受けることはあるということですね。

お礼日時:2005/12/31 20:36

Wikipediaに載っていました。


高速道路以外では、規定なしとあります。
私も20年程度前に自動車免許を取得していますが、自動車教習所では、高速道路のことしか習いませんでした。
その人が、勘違いしていると、思われます。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E4%BD%8E% …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど、20年前でも変わってないですか。
きっと勘違いだったんですね。

お礼日時:2005/12/31 20:34

そのような規定はありません。


冗談半分か相談者があまりに遅い為に、言ったのでしょう。
速度規制があって50km/hのところ、30km/hで走られたらどうなるでしょう?
渋滞になりますよね?後を走る人はいい迷惑です。

速度を守るのは大切ですが、遅すぎるのは犯罪者的に罪という事を言いたかったのでは?

ちなみに20年前もその辺りの法律は変更になっていないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに、遅すぎるのは迷惑ですね。
仰るとおり、私の運転がたまたま遅くて(曲がり角を探してたんです)、そのときのコメントだったんですが、でも片側3車線ありましたしね。
いずれにしても、迷惑運転はだめですな。

お礼日時:2005/12/31 20:30

違うと思いますよ。


最低速度があるのは、高速道路と自動車専用道路だけで、最低速度は50Kmです。
私は24年前に免許を取っていますが、一般道で最低速度制限があるなんて聞いたことがありません。
だいたい、一般道にそんな制限が有れば、道路を走れる(ナンバープレートのある)フォークリフトや農耕用のトラクター等は確実に最低速度違反になりますよ。だって、良いところ時速20kmぐらいしか出ないはずですから。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E4%BD%8E% …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たとえこの規定があったとしても、例外だらけで意味ないよな、とは思ってました。

お礼日時:2005/12/31 20:28

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