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サラリーマンで、副業として個人事業を開業しようと思っていますが、住民税について分からなくてご質問します。

会社には了解を得て副業を行うのですが、副業の所得についてはいちいち推測されたくないので、確定申告で給与所得以外の住民税の徴収方法を普通徴収にしようと考えました。しかし、当初は赤字になる可能性が高く、その場合の住民税はどのように徴収されることになるのでしょうか。

給与所得については特別徴収で、会社で源泉徴収されると思うのですが、個人事業で赤字が出た分、給与所得のみで計算した住民税額よりは納めるべき税額は減ると思うのですが、後で還付されるなんてことはないですよね?給与所得以外の住民税の徴収方法を普通徴収にすれば、個人事業が黒字の場合は、その分の住民税を自分で納付することになるのでしょうが、やっぱり赤字の場合は、総合的な住民税の課税額が会社に伝わり(個人事業の赤字額が会社に推測されて)、源泉徴収されるのでしょうか?

A 回答 (5件)

 ranran-raranさん こんばんは



 個人事業主だけの方の場合、確定申告上の事業所得がマイナスの場合(事実上0となりますが・・・)住民税も0円となります。

 ところで事業所得以外に給与所得がある場合、給与所得+事業所得が総所得なり、その総所得から計算される住民税を支払う事になります。但しサラリーマンの場合ほぼ会社で税金関係の処理をしており、事業に対する税金を普通徴収にしている場合会社では会社での給料に対する住民税を、給料天引きと言う形で支払っています。従って事業所得の赤字分だけ過剰に支払っている形になりますから、過剰分は返金と言う事になります。

 従って確定申告書上に既に支払った税金額を記載する項目が有りますから、きちんと記載して下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

事業に対する税金を普通徴収にしていると、事業所得の赤字分は、あとで返金なのですね!すると会社側に活動の状況はあまり推測されませんね。とても勉強になりました。

お礼日時:2006/01/05 16:03

赤字で、損益通算した場合、翌年の住民税は「減ります」


副業で、300万位の赤字を出し、翌年の住民税が均等割りだけになった年がありました。会社の給与明細の住民税の欄は、初回時以外はゼロになっていました。

住民税は、状況によってまったく違いますから。(会社があらかじめ決めるのではなく、自治体から、この人の住民税は幾らですので、源泉徴収してくださいと会社に連絡が来ます)
数人の従業員しかいない会社ならまだしも、何十人何百人以上の会社であれば、経理もいちいち気にしません。だって、自治体から指定された金額をそのまま転嫁するだけですから。
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この回答へのお礼

参考になりました。SuperLeさんのご経験では、会社から源泉徴収される住民税が、損益通算後の住民税になっておられたのですね。

お礼日時:2006/01/05 16:04

年間20万円までは確定申告しないで良いはずです。

ただし赤字でも青色申告しておけば、赤字を3年間持ち越しできるので、将来的な節税のためには有効かもしれません。

青色申告で受けられる主な優遇制度
(1)経費の控除 税額=(収入-控除額-経費)×税率
(2)年間最大55万円の税所得控除
(3)赤字の損益通算、3年間の繰越

でしょうかこれ以上疑問があれば最寄の税務署に問い合わせしてください。

この回答への補足

何度もお手間をお掛けしました。今回いただいたお話は住民税ではなく所得税のお話ですね。

副業の住民税について確定申告時の「給与所得以外は自分で納付(普通徴収)」の話はネットで調べればたくさん出てくるんですけど、副業が赤字の際の課税のされ方が調べ方が悪いんだと思うんですけど分からなくて。

税務署か無料税務相談のようなところをあたってみます。

補足日時:2006/01/03 21:55
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5月~翌年4月× 6月~翌年5月でした。

訂正します。

副業分の住民税を普通徴収にしておけば、会社へでなく直接本人に通知が来るので住民税が会社には分かりません。
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この回答へのお礼

> 副業分の住民税を普通徴収にしておけば

確定申告で給与所得以外の分を普通徴収にチェックするというやつの一般的なお話ですよね?

そのとおりですが、ご指摘の件は、副業が黒字のときは、住民税を給与所得分以外に、余分に払わなければならないから、会社からは給与所得相当の住民税を源泉徴収されて、副業分は納付の通知が来るんですよね?
私が聞きたいのは、赤字の場合はどうなのか、ということです。給与所得だけで計算した場合の住民税よりも、損益通算したらもっと安い住民税で済むはずだけど、それは確定申告で給与所得以外の分を普通徴収にチェックした場合に、どのような形での処理になるのか、ということです。

お礼日時:2006/01/03 16:21

住民税は前年度の所得に対しての割合なので、その年度は増減されません。



本年度は昨年の所得に応じた住民税がお住まいの市町村から会社宛に徴収依頼として届きます。(本人の希望があれば会社が徴収する必要はありません。)

本年起業されれば、2006年度末に会社で年末調整されます。その源泉徴収表とあなたの起業された本年度分の帳票を添えて来年確定申告してください。

その結果本年度の税額が確定されます。
またその所得額に対して来年度の住民税(市町村民税)が決定します。

所得の合算は年頭の給与から年末までの給与(すべて賞与ほか含む)とあなたの副業2006年度の収益分です。

確定申告が3月15日期限なので住民税(市町村民税)の発生時期は5月~翌年4月までになり、5ヶ月ずれます。

その結果は2007年の4月にあなたの会社に市町村から徴収依頼が届きます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。おっしゃるとおり住民税は翌年課税ですね。でその税額は、事業所得の赤字と給与所得の通算後の額が会社に通知されるということでしょうか。
給与所得以外の所得は普通徴収にしても・・・

お礼日時:2006/01/03 08:32

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