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会社法207条9項1号の『募集株式の引受人』とは現物出資財産を給付する者に限られるのでしょうか.
8項で,『募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る.以下この条において同じ.)』と規定されているので,どうなのか迷っています.

回答よろしくお願いいたします.

A 回答 (1件)

おっしゃる通りです。



207条で8項以下の記述内における『募集株式の引受人』に関しては、「現物出資財産を給付する者」に限られることになります。
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