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私はある大手スーパーでアルバイトをしています。
そこはまず通用口で1回タイムカードを通します。
次に制服に着替えてからもう1度タイムカードを通します。
もし8時から出勤だとしたら2度目のタイムカードは7時54分までに通さないと遅刻となり8時15分に出勤したとみなされます。

帰りは11時までが勤務時間であった場合は11時05分まで仕事をしてタイムカードを通します。
もし11時04分にタイムカードを通したら早退になり10時45分までしか働いていないことになります。
合計10分の損をして毎日働いています。
そればかりか、11時までのところを11時04分に帰って4分多く働いたにも関わらず早退にされます。


これって、労働基準法にひっかからないんでしょうか?

A 回答 (6件)

判例等からも、No.5さんの回答のとおりだと思います。


労働局の労働相談に似たような事例の回答がありますので、参考URLをのせておきます。

参考URL:http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/tim …
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 労働基準法に違反するものと考えます。



 判例上も、仕事の準備時間は労働時間となっています。制服に着替えることが、任意ではなく職場が命じているのであれば、準備時間として労働時間に入れなければなりません。
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「労働時間」の定義は



会社(使用者)の指揮・監督下にあって、労働を提供している時間です。(休憩時間・通勤時間は含みません)

仕事の準備、後片付け、休憩中の電話番、手待ち時間、研修、朝礼、ミーティングなどは、労働時間に含まれます。

ですので法律的な解釈で言えば、この会社が行なっている行為は違法になります。

 
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労働基準法には引っかかりません。

そのような「支度時間に関する」項目が儲けられていないからです。
これらは職場との契約の問題です。
というか、時間前に出社し支度を整えて定時に仕事を始められるようにするのは社会人としては当然でもあります。その時間が含まれているのですから逆に楽ではないかと思います。
なお、10分刻みでの契約なら残業となりますが、30分、60分刻みなら10分は当然切り捨てられます。
時間を超えているのに払わない、となればそれは違反となりますが。
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仕事の為に制服に着替える時間も勤務時間に入れるべきです。

会社命令で制服を着用するんですから。喫茶店で開店前にテーブルを拭くのと同じです。(営業の為の準備時間)
もちろんダラダラ着替えたらいけません。

帰りも同じです。

但し、このへんの5分、10分はグレーゾーンだと思いますよ。あまり厳密にやると、勤務中の私語も禁止(休憩)、トイレ行くにもタイムカード、としなければならなくなります。

質問を見る限り、結構まともな会社だと思います。
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二度目のタイムカード設置場所は、従業員専用の場所ですよね。



勤務8時からとは8時にきちんと準備を整えて勤務に就く。入り口を入った時間ではありません。

タイムカードを押してから完全に仕事にスタンバイできる状態、仕事場でぎりぎりまで仕事をしてからタイムカードを押す。このタイムラグを5分と勤務先は考えているのでしょう。

別に変な考え方だとは思いません。
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