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教えてください。今、確定申告の準備をしています。私は個人商店を営んでいます。
水道や電気代は口座引き落としをしていますが質問です。
11月5日から12月4日使用分の電気代が翌年の1月15日に引き落とされる場合には使用した月の経費に含むのでしょうか?それとも、支払った月の経費に含むのでしょうか?

A 回答 (8件)

私にも責任がありますが、結局ご質問者様はどうすれば良いのか、分かり難くなってしまった感じなので、簡潔にまとめてみます。



少なくとも、11月5日から12月4日使用分の電気代については未払金に計上すべきと思います。
12月5日以降の分については、計上しなくても大丈夫と思います。

ただ、仮に11月5日から12月4日使用分の電気代を未払計上しなかったとしても、#4に書いた理由により、税務署から指摘される可能性はないとは思いますし、小さい商店では現実にそのやり方でやっている所もあったりします。
(もちろん正しくはありませんが)
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この回答へのお礼

この場を借りて皆様に御礼を申し上げます。助かりました。

お礼日時:2006/02/05 11:26

再び#2の者です。



最初に言葉足らずでしたが、ご質問文そのものが「11月5日から12月4日使用分」という事でしたので、その分については当然計上すべき趣旨で書いたもので、12月4日から31日までの分も必ず計上すべき、という趣旨で書いた訳ではありません。
(全て、そもそものご質問文から、その前提で書いたつもりです)

誤解を招いたとは思いますが、そもそもは、#5さん#6さんが書かれている通りで間違いないものと思います。
(#4での書き込みは、11月5日から12月4日使用分までも計上されないのは正しくないという趣旨での書き込みです。)
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>11月5日から12月4日使用分の電気代が翌年の1月15日に引き落とされる場合には使用した月の経費に含むのでしょうか?



権利確定主義の原則から、使用料金が確定した月の経費とすべきでしょう。

基本的に、電気料金の請求書が送られて来た日に未払金として計上で良いと思います。

細かい事を気にするのであれば、12月4日までの分がいつ確定するか、電力会社に確認して見てはどうでしょう?
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#1です。


ご質問の主旨は、水道料金でも同じかと思います。もちろん水道料金は自治体によって徴収方法が違いますのであくまでもたとえ話です。
私の市町村で水道料金、下水道料金は2ヶ月に1度で、12月と1月分を併せた納付書が発行されるのは3月1日、納付期限は3月31日です。

「発生主義」に固執すると、申告期間 2/16~3/15 のうちの後半になってからしか、決算を終えることができません。税務署もそのような不合理なことを強制するとは思えません。

たしかに、検針に来たときに置いていく検針票に使用量は書かれていますが、料金は納付書が来るまで分かりません。自分で計算して「未払金」にせよと言われるかも知れませんが、円未満の端数処理などで、自己流の計算と納付書との金額が合わないことがあります。

電気料についても地域によって違いますが、これも私のところの場合です。
電気料は検針票に、その月の概算料金が載っています。ただしこれはあくまでも概算につき、実際の支払額と若干異なることがあります。
しかも、電気料は水道料と異なり、その後請求書の類は来ず、翌月の検針票に「前月分の領収証」が印刷されているだけです。その間に口座から引き落とされるわけですが、口座には電灯や動力とかの内訳までは載らないので、経費として記帳するにいたりません。
電気料についても、12月分は 2/16~3/15 のうちの後半になってからしか分からないのです。

#2さんご紹介の国税庁のサイトにも、

「その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること」

という一項があります。
つまり、電気や水道など年内に使用したとしても、支払金額が算定できない以上、支払額が確定した時点の経費にすることは、決して法の定めにはずれる行為ではないと考えます。

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#2、#4さん、反論がありましたらどうぞ。
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再び#2の者です。


#3さんの回答への補足も含めて書き込んでみます。

基本的に発生主義によるべき事は厳然たる事実で、継続的うんぬんというような取り扱いはありません。

但し、未払計上しなかったとしても、経費の計上を後に延ばすようなもの(要するに所得が割高になる)ですので、税務署としては何も指摘されないと思いますので、未払計上せずに、支払時に必要経費として処理されているケースも現実には少なくないとは思います。

これが逆に売上ならば、収益を先延ばしすれば、所得を過少に申告していることになりますので、間違いなく指摘される事とはなりますが。
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理屈上は未払い金でしょうが、継続的に発生するものについては、支出払にあわせるのは認められていませんでしたっけ?ただし、来年以降も同様の処理にする必要があります。

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基本的に、発生主義により計上すべきですので、支払った月ではなく、使用した月に「未払金」として計上して、必要経費とすることになります。


仕訳で示せば次のような感じです。

<使用時(又は決算時)>
 水道光熱費 ××/未払金 ××

<翌年の引落し時>
 未払金 ××/普通預金 ××

下記サイトも、ご参考にされて下さい。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm
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原則は、使用した月です。

11/5 から 12/4 の分は当然昨年分ですし、厳密には 12/5 から 12/31 の分も昨年分に入れなければなりません。とはいえ 12/31 に検針しには来ないでしょうから、1月検針日までの使用量から 27日分を按分すればよいのです。

ただ、以上はあくまでも原則であって、毎月、毎年繰り替えし支出されるものについては、適当なところで区切ってもかまいません。12月中に検針のあった分までとするか、12月中に支払った分までとするか、自分の都合のよいようにすればよいのです。

ただし、これは毎年同じように取り扱うことが条件で、ある年は 11ヶ月分、つぎの年は 13ヶ月分になったりしてはいけません。
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