No.2ベストアンサー
- 回答日時:
申し訳ないですが、No.1さんの回答に誤りが多いため揚げ足取りのような回答になるのはご容赦ください。
詳しいところまでここの文字制限では書ききれませんので、リンク先を参照してください。(国税庁の減価償却の説明ページです)
まず、減価償却の対象資産は代金を一括払いしたかとか、ローンの期間が何年間かは一切関係ありません。
原則として購入資産が10万円を超えているかどうかで判断します。(30万円の特例計算を利用するケースはややこしくなるのでここでは割愛します。)
車ということですが、軽四~大型トラックまで色々ありますので、一律4年間での経費という訳ではありません。リンク先に「財務省令の別表」というハイパーリンクがありますので、そこで該当する条件を確認してください。
また、中古車の場合は(簡単に言うと)落ち年数を償却年数から差し引きます(最短2年)。
>結局いくらくらい経費にできるのでしょうか?
現在は減価償却の計算方式が変更され、全額を減価償却として経費計上できるようになりました。10%残るのは旧方式です。
ただし、家事使用部分は対象にできません。あくまでも事業使用部分のみです。
家事部分と事業部分は合理的按分となるので、質問者さん自身が明確な根拠を設定してください。例えば、「週の内5日は事業のみに使用するので事業分は5/7を計上する」や、「一ヶ月間の走行記録を取った結果から、走行距離で算出する」などです。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm
No.1
- 回答日時:
最終的な所は、税理士にお願いしているので大よその話です。
最初に減価償却と言うからには、一括払いされると言う事ですよね?
まず、完全に会社で利用するか、半分は自家用で利用するかによっても経費で落ちる割合が変わって来ます。
半分は自家用で利用する場合、当然のごとく半分しか経費で落ちません。
減価償却は、資産30万以上と見なされる場合に適用されますので、中古で30万以上の車の場合は適用になります。
例えば、あなたの会社が3月決算だった場合、今車を購入し一気に全額を支払っても、1月~3月分までの3ヶ月分の減価償却となります。
来年度からは12ヶ月丸々の減価償却となりますね。
基本、最長4年間の減価償却として経費に計上する事が出来ます。
単純に考えると、購入した金額を4で割れば、一年間の経費になる割合が分かるかと思います。
しかし、昔は全額減価償却として計上出来たようですが、今は変わって一割程度は残ってしまうそうです。
「資産」として扱われる為に、残りは廃棄する場合に出来るとかなんとか。。。
そこら辺は詳しく分かりませんが、取り合えず、完全に会社用として購入される車でしたら、出した金額の9割は最長4年間は経費で落ちると言う事です。
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