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最近会社成りをして一人で会社経営をしている者です。
出張中のペットシッター代は経費になりますでしょうか?
自分の会社なので、そういう会社規定を作れば許されるのでは、と思うのですが。

A 回答 (4件)

>自分の会社なので、そういう会社規定を作れば許されるのでは


んな無茶苦茶な。
そんなのがまかり通れば、なんでも経費にし放題で、どの経営者も税金逃れし放題、私物化可能じゃないですか。

そのペットそのものが事業で利益につながるか説明できるかです。
まぁ普通の経営者感覚でいけば、ペットは趣味で、それにかかるお金は「生活費」です。
ペットタレントでもしていれば話は別ですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そうですね。でも犬好きの社長が社員に犬の出社を認めている例もあるしなぁと思った次第ですが、何せ一人で会社やっているし、犬を伴って仕事に行くことは全くないので、無理と判断しました。

お礼日時:2016/04/07 19:07

こういうことって最終的には裁判所が判断することじゃないかと思う。

つまり、会社としては経費にしたい。税務署は多く税金を徴収したい。両者とも譲れないなら裁判になる、という図式。

そこで思うのは、その動物が会社でどういう位置付けなのか。
オフィスで熱帯魚の水槽や観葉植物をリースしていることがあるけど、ペットも同様の扱いにならないのか。猫が駅長をやっている鉄道会社もあるのだから、会社に動物がいてもいいじゃないか。

あるいは、犬ならば防犯のために置いておく(番犬)という理屈は成り立たないのか。

猫カフェ、ふくろうカフェのような営業形態なら当然認められると思う。

いずれにしろ合理的な理由があればペットシッター代だけでなく餌代だって購入費さえ経費になるはずだと思う。

ちなみに犬、猫は「器具及び備品」に分類され減価償却期間は8年だそうです。
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法人の経費にして決算を組むことは可能です。


会社定款やら規定やらなど作る必要などまったくありません。
そのして作成した損益計算書と貸借対照表も、法人の株主総会で承認されれば有効なものです。

法人税の申告書の作成時に「ペットシッター代金」を損金不算入処理すれば、税務署長はなにもいいません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。株主総会は自分と配偶者ですから、承認すれば良いだけなのかもしれません。一人の会社とはいえ、社会的に認められないことをしてはいけない、という当たり前の結論に至りました。お時間ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/07 19:07

税務署に、ペットを飼育することは会社の業務運営に不可欠である、と説明できるなら可能です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。自分の精神的健康のためには、不可欠なのですが、その説明では説得力がなさそうです。お時間ありがとうございます。

お礼日時:2016/04/07 19:06

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