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個人事業でパチンコの液晶で流すCG映像を作成しているものです。

パチンコはそれほど好きではないのですが、トレンドを知る上で
新台が出たら1万円ほど試技しております。
この試技代は経費として計上できるのでしょうか?
そもそも玉を借りた際に領収書をパチンコ店からもらえるものなので
しょうか?

ご存知の方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えていただければ幸いです。

A 回答 (1件)

感覚的には、あくまで、仕事上必要なので経費と考えられると思います。


ただ、これをどのように証明するかが難しいですね。

領収書がないものは、絶対に経費として計上できないかというとそうではありません。バス代なんかも領収書はなくても経費計上できます。ただこの場合、明細書を作っておいたりします。

私なら、専用のノートに日付、時間、お店、打った機種、使った金額、払戻し金額を書いたものを作成します。そして堂々とその金額を経費計上します。
このノートを税務調査のときに見せて、調査官に納得してもらいます。
納得してもらうためには、払戻しがあった時には正しく記載しておくのは大切になると思います。(この時は雑収入ですね)

パチンコの試打が事業との因果関係が深い事を説明した上で、調査官がそのノートを見て経費だと認められるようなノートを作りましょう。
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この回答へのお礼

なるほど。キチンとデータとして取っておくことが重要なんですね。
わかりました。これでやってみたいと思います。

お礼日時:2007/03/15 07:58

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