生活保護の障害者加算についてお聞きしたいことがあります。
私は現在、生活保護受給中なのですが、精神障害者手帳2級も交付されています。
病院の初診日より1年6ヶ月経過後を持つ人などには「障害者加算」が適用されるとネットで見たですが、今年の4月でその条件を満たします。
しかし、ケースワーカーの話では、精神障害者手帳の場合、障害年金の受給資格を持っていなければ、障害者加算が出来ないなどの事を言われました。
この事はネットでは記載されていなかったのですが、本当なのでしょうか?
また、各地方自治体などによって基準の違いなどあるのでしょうか?
私は経済的理由から年金を払えなかったので、障害年金の申請をしても資格が降りることはないと思われますので、障害年金については諦めているのですが、生活保護の精神障害者加算についても、その資格を有していないのでしょうか?
少しでも受給額が増えるだけで生活が助かるので、今回の障害者加算は受けたいのですが、どなたか詳しい方、知っていましたら教えて頂きたいです。
宜しくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
再び#2です。
念のための確認ですが、
>今、通っている病院で2度目の通院になるのですが
というのは、初診から一度も通ってなくて次が2回目の通院、という意味じゃないですよね?(^^;
定期的に通院しているのであれば、問題はないはずですよ。別に二つ目の病院だろうが。
逆に定期的な通院をしていないのであれば、その理由如何では「治す意思の有無」を疑われ、そこから「加算をつける用件なし」と判断される恐れはあるかもしれませんが…。
>CWさんの出し渋りなどの場合で口答で加算は無理などと言われた場合、どういう風に対処すればよろしいでしょう・・
う~ん通常一CWにそこまでの裁量はないはずなので、「知っていて出さない」はありえないと思うのですが…。
「知らないのに認めようとしない」だけなら、先にも書きましたが「病院の先生に聞いた」とかあるいは「保健所の精神CWに聞いた」とかで十分認めてくれると思います。
本当に単純に「出し渋り」だとしたら、これは怠慢行為ですので、周り(病院や保健所など)をしっかり固めた上で、断固抗議しましょう。不服申し立ても出来るはずですから。
初診から何年も空き、おとどしから2回目の通院をしています。CWさんに何度も聞いたのですが、精神障害の場合、障害年金の申請をして通れば加算はつくし、認定されなければ加算は付かないと言われました。もしくは申請をしない場合、加算はつくそうです。
まず、障害年金の申請をできるかどうか、市役所で調査中だそうです。あまりしつこく求めることは立場上できませんので、もうCWさんにまかせようと思います。アドバイスありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
元生活保護ケースワーカーです。
結論から言うと
「精神障害者手帳2級だけで、年金をもらってなくても、障害者加算はつきます」
元々生活保護の加算は「その状態」に対してつけられるべきもので、今回の場合「年金をもらえるだけの重い障害を有する」ことが支給のための一つの目安となります。
質問者様の場合、障害の程度ではなく、年金の納付期間の関係で年金を受給できないとのことなので、「年金をもらえるだけの障害程度」は満たしていると考えられます。
ゆえに当然に障害者加算はつくものと思いますし、それは自治体によりかわるものではありません。
ただ#1の方もおっしゃるように、現場に経験年数の長いベテラン職員が減っていることも事実です。そのため担当ケースワーカーが「知らない」可能性は考えられます。
担当ケースワーカーとはこれからも長い付き合いになるでしょうし、穏便に、申請することをお勧めいたします。「病院の先生に聞いた」「通院先の知り合いに聞いた」など。
…もっともこの加算についてはけっこう基本だとは思うんですけどね(^^;
今、通っている病院で2度目の通院になるのですが、通院歴に関わらず、手帳が交付されてから、通院日数が1年6ヶ月経過していれば、加算されるということでよろしいでしょうか?
CWさんの出し渋りなどの場合で口答で加算は無理などと言われた場合、どういう風に対処すればよろしいでしょう・・
No.1
- 回答日時:
貴方が考えておられるとおり、障害年金1・2級受給者や,精神障害者保健福祉手帳の1・2級の保持者で、初診日から1年6ヶ月を経過している場合,障害者加算が適用されます。
障害年金の受給だけが加算の要件ではありません。
これは、私たちケースワーカーが生活保護事務に携わる場合に従うべきとされている「実施要領」に定められていることなので、例外はないと思います。
実は、生活保護事務には、実施機関の判断によるとされていることが多くあり、それが悩みの種でもあるのですが、加算についてはあまり裁量の余地がありません。
回答は以上ですが、ここから少し蛇足を書きます。
現在、市町村の生活保護担当係は役所の中で、その忙しさや困難さから、最も異動の希望が少ない職場の一つと言われており、その結果、経験年数の少ない職員が増えてきています。
同僚のケースワーカーに尋ねようと思っても、声をかけることすらできないこともあります。
担当のケースワーカーと喧嘩するのは決して得策ではありません。
担当員は皆さんが考える以上に、被保護者の方への裁量を持っています。
病院のケースワーカーから尋ねてもらうのが、穏当なやり方かも知れませんね。
ということは、私は障害者加算されるということでしょうか?
補足ですが、病院の初診は10年前程に少し通院していたのですが、その病院の名前は場所などは忘れてしまいました。
今、通っている病院で2度目の通院になるのですが、そこに通い出して、今年の4月で1年6ヶ月になります。この場合でも、障害者加算は認められますでしょうか?
障害年金の受給資格がなくても、大丈夫でしょうか・・・
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