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父がパーキンソン病で先日自宅で転倒して大腿骨を骨折しました。国の制度で指定難病医療費助成制度というのがありますが、上記のようにパーキンソン病で歩行が困難な状態で骨折して入院手術した場合この制度は適用されるんでしょうか?県のこの制度についての説明を見ましたが、パーキンソン病の疾患に関する医療費が助成の対象ですと書かれています。上記のような場合はどうなんでしょうか?

A 回答 (3件)

指定難病と認められるには、医師の診断書及び医師の意見書が必要です。

病院で難病手続き等の説明等を福祉窓口で聞けます。
難病指定を受けると、患者負担はありません。
大腿骨骨折は別物で、手術をする場合は、保険証と限度額適応証明証又は高齢者受給証を病院窓口に提示することです。
 申請は、保険者(保険証発行者)協会けんぽ又は国民健康保険の窓口に申請をします。
所得等で適応区分で病院窓口での支払が自己負担限度額までとなります。複数の医療機関に係るとその都度、限度額までの費用がかかりますが、レセプト審査を得てから払い戻しのハガキ等で知らせがあります。払い戻し手続きをして口座に振り込みまで3カ月程度かかりますが、領収書等で翌月に払い戻し手続きができまです。
但し、同月に、入院や外来など複数受診がある場合は、高額寮費の申請が必要となる場合があります。
70歳以上のかたは、保険証と併せて高齢者受給証を提示すると自己負担で済みます。
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難病に指定されれば


薬代が安くなる…などが助成制度だったと思います。

退院後の事になりますが、
介護保険で認定を受けられれば、
手摺などを安く付けられる…
などが有ります。
介護保険なので 異なりますが…。

入院手術の場合は、高額医療制度が適用される場合が多いです。
世帯主の年収により段階的に割り引かれる金額が異なりますが…
入院する前に保険組合に申請すればある一定の額を引いた金額が医療費として請求されます。
入院後の場合は、申請後 その金額が戻ってきます(振込にて)。
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「指定難病医療費助成制度」はあくまで指定難病の医療費の助成であって、副次的な疾病は対象にならないと思いますよ。


詳細については自治体にお問い合わせください。
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