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市民のオンブズマン団体が地方公共団体の行政をチェックしている例が数多くあるようですが,自治体に情報公開条例があれば,どこのオンブズマン団体がどこの自治体の情報を請求をしてもいいのでしょうか。オンブズマン制度は自治体の条例によって設置されるのか,それともNPOなどの単なる市民団体なのか?(またはこの両者があるのか)オンブズマン制度に法的な位置づけはあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>自治体に情報公開条例があれば,どこのオンブズマン団体がどこの自治体の情報を請求をしてもいいのでしょうか



その情報公開条例で、公開を請求できる者をどのように定めているかによります。その自治体在住者などと定めていれば在住していなければ当然だめです。
特に制限がなければ請求できます。

>オンブズマン制度は自治体の条例によって設置されるのか

違います。市民団体です。NPO法人になっているところもあるし、なっていないところもあるでしょう。
一義的な法的位置付けはないと思いますよ。
オンブズマン的に行政に意見を言う集まりが制度化されていることは有り得る話ですが、条例化までしている例は聞いたことがありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。私ももう少し調べてみました。条例で定めているところは川崎市の「川崎市人権オンブズパーソン条例」でその位置付けがなされているようです。このような自治体はまだ少ないのでしょうね。

お礼日時:2002/12/05 10:22

情報公開については、NO1の方の通りです。


「日本のオンブズマン」については、基本的には単なる市民団体ですので、1つの自治体にいくつでも存在しても可能です。
ただ、東京都の世田谷区など一部の自治体では、公募で選ばれた人や弁護士などをオンブズマンに任命して、市民の苦情の調査、改善勧告を与える制度をつくっているところもあります。
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この回答へのお礼

制度化している自治体はまだまだ少ないのでしょうね。回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/12/19 21:24

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