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親戚が腎臓摘出の手術を
受ける事になりました。

手術は問題なさそうですが
問題はその後、人工透析になるそうです。

週3回の透析通院になるとの事。
詳細はわからないのですが
透析をする可能性が高い場合
病院側から、身体障害者手帳取得を
勧められるのでしょうか?

また調べた結果、腎臓の障害は
1級、2級、4級があるそうです。

恐らく1級になるのではないかと
思うのですが、早めに役所へ行き
障害者手帳取得の手続きを行った方が
良いのでしょうか?

また人工透析の医療費ですが
基本的には月1万円。
収入が多い場合は月2万円でしょうか?

そして透析通院以外の医療(風邪などの場合)
は身体障害者1級の重度障害者は医療費が無料に
なると聞いたのですが合っていますか?

また認定調査は障害者のサービスを使う場合
のみ行われるので、今回は透析通院以外
特に障害者サービスを使わないので
認定調査はないという解釈で宜しいのでしょうか?

質問事項が多くなり恐縮です。
宜しくお願い致します。

A 回答 (11件中1~10件)

国の身体障害認定基準というものがあるのですが、人工透析が実施されたときでも、人工透析を実施する前の腎疾患の状態によって判定されます。


したがって、腎摘出そのものは実は関係なく、透析実施前かつ腎摘出前の腎疾患の状態で決まります。
以下のとおりです(2級は存在しません)。

内因性クレアチニンクリアランス値は、満12歳を超える人には適用されません。

◯ 1級
1.内因性クレアチニンクリアランス値が 10ml/分 未満
2.血清クレアチニン濃度が 8.0mg/dl 以上
3.1又は2を満たし、かつ、以下のどちらであること
・自己の身辺の日常生活活動が著しく制限されること(事実上、伏臥など動くことができない状態)
・血液浄化を目的とした治療(人工透析)を必要とすること(きわめて近い将来の必要を含む)

◯ 3級
1.内因性クレアチニンクリアランス値が 10ml/分 以上 20ml/分 未満
2.血清クレアチニン濃度が 5.0mg/dl 以上 8.0mg/dl 未満
3.1又は2を満たし、かつ、以下のどちらかであること
・家庭内での極めて温和な日常生活活動には支障はないが、それ以上の活動は著しく制限される
(事実上、ベッドの上での生活に終始し、外出などがほぼ困難な状態)
・次のいずれか2つ以上の所見がある
a.腎不全に基づく末梢神経症
b.腎不全に基づく消化器症状
c.水分電解質異常
d.腎不全に基づく精神異常
e.エックス線写真所見における骨異栄養症
f.腎性貧血
g.代謝性アシドーシス
h.重篤な高血圧症
i.腎疾患に直接関連するその他の症状

◯ 4級
1.内因性クレアチニンクリアランス値が 20ml/分 以上 30ml/分 未満
2.血清クレアチニン濃度が 3.0mg/dl 以上 5.0mg/dl 未満
3.1又は2を満たし、かつ、以下のどちらかであること
・家庭内での普通の日常生活活動や社会での極めて温和な日常生活活動には支障はないが、それ以上の活動が著しく制限される
(事実上、激しい運動などができず、仕事でも肉体労働が禁じられ、デスクワークのみであるような場合)
・3級でいうaからiまでのうち、いずれか2つ以上の所見がある

たいへん細かい内容ですが、以上が基本です。
何よりも成人の場合には、人工透析療法施行前の血清クレアチニン濃度が要件を満たさないと認定には至りません。十分な注意が必要です。

字数に限りがあるため、その他身体障害者手帳に関することは、別回答にさせていただきます。
しばらく質問を閉じずにお待ち下さい。申し訳ありません。
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この回答へのお礼

詳細なご説明有難うございます。法律部分も参考になりました。
特定疾病療養受領証と身体障害者手帳申請の手続きを
病院に相談してから進めて欲しいと伝えました。

その他の方も参考になるご意見有難うございました。

お礼日時:2017/09/28 11:13

人工透析療法開始前の検査数値で認定の可否を見る、と定められていますよ。

> 回答8さん
以下のPDFファイルが根拠です(国の通達です。)。

◯ 身体障害認定基準 ‥‥ http://goo.gl/BEKBey
◯ 身体障害認定要領 ‥‥ http://goo.gl/qvlRF1
◯ 身体障害認定疑義解釈 ‥‥ http://goo.gl/IxUaju

身体障害者手帳の等級の認定は、これら3点セットをもとにして、かつ、細かな運用を定めている都道府県・政令市・中核市ごとの基準を併せて行なわれます。
都道府県・政令市・中核市が、それぞれ手帳に関する事務を取り扱うからです。
(政令市や中核市に居住している者に対しては、都道府県ではなく、政令市や中核市が手帳を扱います。)

◯ 政令市
札幌市/仙台市/さいたま市/千葉市/横浜市/川崎市/相模原市/新潟市/静岡市/浜松市/名古屋市/京都市/大阪市/堺市/神戸市/岡山市/広島市/北九州市/福岡市/熊本市

◯ 中核市
函館市/旭川市/青森市/八戸市/盛岡市/秋田市/郡山市/いわき市/宇都宮市/前橋市/高崎市/川越市/越谷市/船橋市/柏市/八王子市/横須賀市/富山市/金沢市/長野市/岐阜市/豊橋市/岡崎市/豊田市/大津市/豊中市/高槻市/枚方市/東大阪市/姫路市/尼崎市/西宮市/奈良市/和歌山市/倉敷市/呉市
/福山市/下関市/高松市/松山市/高知市/久留米市/長崎市/佐世保市/大分市/宮崎市/鹿児島市/那覇市

身体障害者手帳を呈示するだけでは、確かに医療費が無料化されはしません。言葉足らずでした。
手帳が交付されていることを前提に、併せて、地方自治体独自のしくみである「重度心身障害者等医療費助成制度(名称は地方自治体ごとに異なります)」の利用を申請し、受給者証の交付を受ける必要があります。
そして、原則として、公的医療制度の保険証とこの受給者証を同時に呈示して、医療費の減免(すべて無料化とは限らず、一定の負担を要する地方自治体もあります。内容はまちまちです。所得制限があるところとないところとに分かれています。)を受けます。
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続けます。


身体障害者手帳の交付申請は、回答6に書いた要件を満たしていることを前提に、人工透析療法開始前でも行なうことが可能です。
都道府県・政令市・中核市の単位でそれぞれ交付されます(いずれも市区町村役場が窓口ですが)。
なお、必ず「身体障害者福祉法指定医師」から診察を受けて、その指定医師による意見書・診断書(手帳専用の様式です。市区町村役場で入手します。)によって申請しなければなりません。
そのため、医師が指定医師となっていることの確認が、必ず必要となります。
まずは、必ず、事前に市区町村役場の窓口に直接出向いて相談し、指定医師を教えていただいたのちに手続きを進めて下さい(いきなり主治医などに手帳のことを言ってはダメ、という意です。)。

障害福祉サービスの範囲は http://goo.gl/zYGVZ1 に詳細な記述があります。
東京都による記述ですが、全国共通です。
これら記述されている障害福祉サービスの中で利用を要するものがあったときには、認定調査を受けなければなりません。
なお、勘違いしてほしくないのですが、人工透析療法そのものにかかる費用などをどうこうするものではありませんので、こちらは特に急ぐ必要はありません。
また、たいへん気になるのですが、年齢を考えると、介護保険制度の対象ではないかと思います。
となると、障害福祉サービスと介護保険制度とで重複するサービスがあったときは介護保険制度の利用が優先される(事実上、障害福祉サービスの対象にはならなくなる)といった制約があり、介護認定も必要になってきます。
したがって、障害福祉の利用だけではなく、介護保険制度にも目を向けなければいけません。

高額療養費、という回答も出ていますね。
高額療養費制度を利用する以前に、回答7で述べた特定疾病療養を考えて下さい。後期高齢者医療制度でも全く同様です(公的医療保険だから)。

以上です。
何回かに分けましたが、お伝えすべき最低限のことはお伝えしました。

障害年金については、非常に複雑です。
こちらとは別の質問を年金カテゴリで立てたほうがよろしいかと思います。
ただ、一般論ですが、65歳の誕生日の前々日までに元々の腎疾患の初診日があり、かつ、その日までに障害年金でいう基準の障害状態に至っていなければ、原則、障害年金の受給はできません。
早い話が、65歳以降(老齢年金を受けられる年齢以降)に障害年金の受給を考えることはまず無理、とお考え下さい。
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身体障害者手帳提示では医療費は無料になりません

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腎臓摘出なんだから


毒素が抜けないので
障害者手帳は1級は確定では


クレアチニンがどうのこうのは人工透析になるんだから関係ないのでは?

↓↓↓↓↓↓回答者さんに質問


自分は人工透析五年生です
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人工透析療法を受けることになったときは、1つの医療機関での公的医療保険(協会けんぽ・組合健保・国民健康保険など)の自己負担限度額の上限が1万円(70歳未満で所得600万円超の上位所得世帯は2万円)で済みます。


これを、特定疾病療養といいます。
全国共通の制度で、人工透析治療だけに有効です。
公的医療保険の保険者(協会けんぽ・組合健保・国民健康保険など)に申請して「特定疾病療養受療証」を受け取り、これを健康保険証とともに提出して人工透析療法を受けることが必要です。

あまりにも的はずれな回答が多いですね‥‥。
人工透析、と言ったときにまず真っ先に考えるべきなのは、身体障害者手帳うんぬんよりもまず先に、上記の制度を利用することなんですよ(身体障害者手帳による医療費無料化は全国共通の制度ではなく、地方自治体ごとに内容や対象が異なるから。意外と知られていないと思います。)。
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身体障碍は1級確定なので、急いで申請しなくても大して変わりません。



ま~交通費のバス代金が半額になるくらいです。
医療費的にはまったく関係ありません。

ただし、透析患者となると、週三回で自立支援医療制度を受けても月25000円、薬代20000円掛かります。

掛かっていないと、月60万円の保険適用分です。
なので3割負担で18万円、1割負担で6万円です。
一般世帯なら8万100円以上で、高額医療費制度が利用できます。

なので急ぐべきは自立支援医療制度です。
交付まで1月掛かりますが、申請日から適応受けられます。

なので、さっさと病院に自立支援医療制度申請用の診断書を書いて貰いましょう。
用紙は役所の障害福祉課で頂いてください。

申請には
・申込書
・診断書
・マイナンバーカード
・印鑑
・身体障害者手帳(なくても良い)
・掛かりつけ病院と薬局名
が必要です。

なお、所得に応じて窓口負担が変わります。
無収入だと、窓口負担はゼロです。

なお、窓口負担がレセプト(請求書)が発行されてから3か月語に全額還付されます。
※薬代も同様です。
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>身体障害者1級の重度障害者は医療費が無料に・・


⇒ あくまでも、身体障害者になる『原因』(罹患)が、年金加入期間中であること、が
条件のハズですが。(腎臓摘出の手術に至る、病気の初診日は、何時でしょう?)
お大事に。
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年金はもらっているんですね


すみませんでした

でも今もらっている年金より
障害者年金のほうが
年金額が高い場合もあります

年金事務所で試算はしてもらった方がよいですね

しつこいですがすみません
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この回答へのお礼

有難うございます。年金事務所に確認してみます。

お礼日時:2017/09/25 23:54

あまり手帳は急がなくてもいいかも



むしろ障害者年金の方を急いだ方がよいです

年金は月日がかかる

書類あつめるのが大変
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