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何故区市町村と呼ばず、市区町村と呼ぶと思いますか?

A 回答 (8件)

こんにちは。



 地方自治法に次の規定があります。

第1条の3 地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。
2 普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。
3 特別地方公共団体は、特別区、地方公共団体の組合及び財産区とする。
(特別区)
第281条 都の区は、これを特別区という。(以下略)

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>何故区市町村と呼ばず、市区町村と呼ぶと思いますか?

 私も、No.7さんの前半に書かれている理由のような気がします。
 自治体の規模からすると、概ね「政令指定都市」「特別区」「(政令指定都市以外の)市」「町」「村」の順番になりますが、「政令指定都市」と「(政令指定都市以外の)市」は「市」に括られますので、規模の順で「市区町村」と呼ぶのではないでしょうか。
 ちなみに、「市町村区」という呼び方もあります。恐らく、「普通地方公共団体」「特別地方公共団体」の順になっているのだと思います。

 ちなみに…
 「市区町村」と言う呼び方は、普通地方公共団体の「市町村」に特別地方公共団体の「特別区」を加えたものです。政令指定都市の「区」ではないです。
 特別区は、市町村が持っている権限のうちの一部がありません(都が持っています)。ですから、市町村と特別区が共通して持っている権限に関わることは「市区町村」、特別区に無い権限に関わることは「市町村」と使い分けます。
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「区」には2種類ありますね。

東京都だけにある「特別区」と,政令指定都市に置かれる「区」の2種類が。

東京都の「特別区」を考えた場合,これは「都」限定で設置できる地方自治体のようで(だから大阪都が実現すると,大阪市のいくつかの区が統合されて特別区になるらしい),「市」とは制度的にどこかに違いがあるはずなんだけど,「市」と同じようなもの,同列と考えていいのではないでしょうか。ただ,「都」だけに置かれるという例外的存在なので,市と並べ比べるとなった場合,原則が先で例外が後ということで,「市区」と表現するのだと思います。

政令指定都市の「区」の場合は,「政令市」(「政令市」長の権限は通常の「市」長よりも大きくなっているという違いがあります)の下にある存在です。市との比較では劣後存在となるので,この考え方からすると「市区」となるのが適当かと思います。「町村」についてはそれぞれ独立の自治体ではあるものの,その上に「郡」という自治体とは言えない区分があります(1つの「郡」の下に町村が複数あることが必要ではなく,1つしかないところもあります)。市区とは同列ではなく劣後するといえるので,市区の後に続くことになると考えます。

ということで,「市区町村」と呼ぶのだろうと考えます。
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普通は0市0x区y町になるからです、村は町小さいから最後なんでしょう。

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東京都の場合は特別区なので、区市町村となります。


その他の道府県では、
政令指定市では市の中に区があるので、市区町村と呼ぶことになります。
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市区町村の区というのは、東京23区の「特別区」では無く、「大阪市北区」「神戸市中央区」など、政令指定都市の区のことを指すためです。

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行政区分は


47の都道府県から構成され、
その下に市町村が置かれており
指定都市には、その下に区が有るからです

東京都のみ市ではなく特別区が置かれている地域があるだけです
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区という単位は、市より小さく町村より


大きいからです
たとえば、北九州市小倉南区石田町 のように。
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市の中に区がありますから、順番としては妥当では?

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