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入院中だった85歳の父が数日前に亡くなりました。
身体障害者手帳と指定難病医療費助成を申請中でした。
障害者手帳は交付のお知らせが来て、難病申請も近く認定されると思います。
どちらも申請日にさかのぼって医療給付等がされると聞きました。
死亡後も認定されれば、難病申請だったら入院中の医療費が返還されたり
障害者手帳に関しては今年度の生存中の期間の税金の軽減がありますか?
ご回答どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

身体障害者手帳の交付日と難病認定の確定日付と質問者さんの父君がお亡くなりの日付の整合性次第です、



存命中なら適用されますし、それ以前の死亡なら申請人死亡を事由として申請其の物が却下されます、交付・認定された物は取り消しです、

そのように聞き及んでいます。
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いえ、レセプトは病院に提示されてからです。



なので、掛かった分は変わりません。

障害者だからと、減免措置はありません。
所得に対してです。
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