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有限会社の経理をしています。同族会社なのですが、会社の業務と全く関係なく、義父がお金を他の事業に使い、その処理に困っています。

不定期に100万単位で「金出せ」と言い、夫が断れずに渡しています。
また、義父の他事業の支払いを当方の会社が支払ったこともあります。(当方の事業の支払いと勘違いしていて、今頃義父のものであることに気づいたのです)

一体、どうしたらいいでしょうか?
夫は、義父の他事業について、当方有限会社が出資したことにすればよい、と言いますが、???
既に何ヶ月も前に支払ったようなお金で出資などできますか?出資というのは要件が厳しいと思うのですが・・・
また、会社の物を勝手に持って行ってしまうのですが(100万くらいの会社資産)それを、現物出資にしろ、
とのことです。

可能ですか?

私の考えたのは、義父関係の支払いすべて、義父に貸し付けたことにできないか、ということです。
それが真っ当な処理の仕方なのではないかと思いますが、どうでしょうか。

乱文になってしまいましたが、
一部についてのみでもいいです。
アドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

明らかに、義父に対する貸付金です。


利息も頂かなくてはいけません。

この回答への補足

ありがとうございました。

補足日時:2006/01/18 19:28
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この回答へのお礼

貸付の契約書を早速作成することにします。
出資が不可能ということ、背任横領を問われかねない行為であることを分かってもらって、はんこもらいます。
しかし「金はない!!」と言われているので、どうなることか。。

お礼日時:2006/01/18 19:26

これって、会社組織で考えたら背任横領じゃないの?


義父は会社組織ではどういう役職に就いていますか?
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この回答へのお礼

本当に、大きな会社なら告訴ものですよね・・
義父は出資者で役員です。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/18 19:22

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