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持分の定めのある医療法人の株式評価をする必要があるのですが、定款に一口あたりの出資金額
が記載されていないため、株式評価に必要な出資口数を入れることが出来ません。
出資口数が明確にならないと、1口あたりの評価金額が高すぎて異動できなかったり、端数処理の関係で評価額が変わってしまいます。
評価の際に定款に明記すればいいのでしょうか?ご存知のかた教えてください。

A 回答 (5件)

No.3です。


独力で解決されたようで、お力になれず申し訳ございませんでした。
また、口数の計算方法もご教示いただきありがとうございました。勉強になりました。

(↓解決方法。No.4様へのお礼から抜粋)
例えば1,000万円の資本金の場合、TKCの多くの先生方は、1口1円で計算、1口1,000円で計算、1口1万円等の概算口数で複数計算してみて、端数処理で影響の出ない口数を探し、それで評価をしているようです。

回答が役に立たなかったばかりか回答欄でお願いをして大変恐縮ですが、問題が解決されたのであれば質問を締め切っていただくことは可能でしょうか。

ご存知のようにこのサイトで質問を検索された時、質問の横に「受付中」、「締切」、「解決」のいずれかが表示されます。同じような問題に直面された方がこの質問を参照される時、「受付中」のままだと解決されていないと勘違いされ、ご質問者様の書かれた解決方法にすぐ辿り着けないと思うのです。

小生もよく利用しますが、質問のすぐ下に表示されるベストアンサーを読んでから他の方の回答を参考にします。

締め切る、締め切らないは質問者様の自由ですし、まだ他の方の聞きたかったり、何らかの理由で締切が出来ないこともありますので、お気に障りましたら申し訳ございません。
質問者様のお礼の書き方から、礼儀正しい方と判断し厚かましくもお願いさせていただきました。
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そもそも質問がおかしい。

医療法人には株式はないのだから「株式を評価する」という発想が間違っている。
それと、譲渡するのに口数単位でなければならないような規制はない。評価に使った口数で譲渡しなければならないような書き方をしているが、税法上の評価単位は民事上の取引の単位とは何の関係もないことがわかっていないのでは?

>一番知りたいのは税務上の取引相場の無い株式の評価をする際の出資口数です。
株式会社の出資口数(発行済み株式総数)は登記事項です。登記を調べれば簡単にわかります。解決。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
おっしゃっていることは百も承知です。なお、この件について解決しました。
内容は、医療法人(持分の定めあり)についての出資についての贈与(相続対策など)については
現在の時価を算定する必要があります。この際の時価の算定(贈与税のための相続税評価)の際には
取引相場の無い株式の評価をする必要があります。(一般法人だとか医療法人だとかは関係ありません)
この取引相場のない株式の評価は発行済株式総数から1株当たりの株価を算定する書式になっているのです。(医療法人の場合は読み替える)よって、計算式自体が1株(口)あたりを算出するようになっています。医療法人の登記には口数を定める必要はありません。よって、割合で評価額を出すこと自体ができないのです。(詳しくは取引相場のない株式の評価をお調べください)。
そこで、例えば1,000万円の資本金の場合、1,000万円を1口1円として1,000万口という形で評価をし、例えば1口の価格が0.9円という評価額がでると、端数切捨てで0円評価になってしまうことになります。
(取引相場のない株式の評価自体がこういう計算になっています)
長々と書きましたが解決しましたので結果を記載します。
TKCの多くの先生方は、上記記載のように、1口1円で計算、1口1,000円で計算、1口1万円等の概算口数で複数計算してみて、端数処理で影響の出ない口数を探し、それで評価をしているようです。
それにより全体の時価を求め、割合で贈与し、贈与税を計算しているようです。せっかくお答えいただきましたが、質問している立場で恐縮ですが横柄な方のようですね。
ご回答いただく前に、取引相場の無い株式の評価などお調べいただいたのでしょうか?
私は散々そのことについて書いていますし、口数を定めなくても設立可能だとも何度も申しております。
ご回答いただいたことなどは分かっているのです。

お礼日時:2012/02/06 11:36

医療法人について詳しくは無いのですが、過去の出資契約書に口数の記載は無いのでしょうか。


また、その医療法人さんに直接確認することは不可能でしょうか。
その医療法人さんも出資者から脱退の申し出があった場合、脱退時の1口当たりの出資額を計算し、払い戻す必要があるように思いますから、何らかの方法で出資口数を把握されていると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
医療法人の設立時には口数を定めなくても設立ができます。
お返事いただいたように、出資割合に応じ払いもどされるので口数は重要なことでは
ないからです。
なお、この質問の件については解決しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/06 11:17

>出資口数が明確にならないと、1口あたりの評価金額が高すぎて異動できなかったり、


なんでそうなるの?誰がいくら出資したかがわかりさえすれば十分計算できるはずですが?
出資口数が多ければそれだけ単価が少なくなるだけで、合計額は同じです。せいぜい端数処理の関係で些細な差額が出る程度の問題でしょう。評価のために定款を書き換えるなんてことは考えられないことです。それに、「評価金額が高すぎて異動できない」ってどういうことでしょうか。もともとこの不景気の中でも医業は業況が良好で、業績の良い医療法人なら持分がそれなりに増加しているのは当たり前でしょう。一口が高額で持分を譲渡できないという意味なら、自由経済の原理からしてそれはそれで正当なことです。
口数など使わずとも、出資金額で計算すれば持分の価値(B/S上の出資金額に対する現在価値)は算出できるはずですが、口数がどうしても必要なら、便宜上、最低出資額を一口として計算すれば特に問題は生じないと思います。仮に最低出資が2千万円だった場合(1口2千万円)、3千万円出資している者は1.5口とすればいいだけでしょう。別に口数に端数がついてはいけないなどとはなっていないはずです。
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この回答へのお礼

持分の定めのある医療法人ですので贈与・譲渡する際に1株(口)あたりの評価の算定につき取引相場のない株式の評価が必要になります。その際、一般法人であれば発行済み株式総数がはっきりしているため
問題はありませんが、医療法人などは一口あたりの出資金額を定めなくても設立可能です。
おっしゃるとおり、出資持分で考えることも可能ですが、少しずつ贈与などを検討する場合には
少ない口数で計算すると一口当たり出資金額が高くなり、異動が難しい(贈与税など)。
多い口数で計算すると一口当たりの出資金額が低くなり、たとえば贈与税の基礎控除内ぎりぎりの
口数を動かすことも容易にできるようになります。また端数も資本1,000万程度であれば些細なことですが億近くになると結構変わります。(取引相場のない株式の評価をしてみればわかります)。
民法上の契約などであれば出資持分のうち何%贈与など可能ですが、問題にしているのは贈与税などの資産税です。誤解があったようですが、一番知りたいのは税務上の
取引相場の無い株式の評価をする際の出資口数です。

お礼日時:2012/02/01 09:21

商法には1株当たり5万円以上の時価評価が必要とされますから、出資当時の価値(=払込資本金相当額)と現在価値の評価を裁判所が定める検査官(選任を裁判所に請求する)が検査する必要があります。


土地建物は時価で洗替し、設備機器も減価償却し、在庫の医薬品や消耗品は簿価で評価。退職給与等の引き当てもきちんとやり直す必要があります。
で出資時点で1株5万円相当あったが今は減損しているならば今の数字で割り当て、今は内部留保があるならば出資当時の資本金に1株5万円を割り当てます(端株が出る場合もそのまま一先ず割り当てて、後で買い増しや買い取りで調整します)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。医療法人の設立の際には1口あたりの出資金額を定める必要は
ありません。その場合でもこのような手続きが必要なのでしょうか?
教えていただけると大変助かります。

お礼日時:2012/01/31 18:35

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