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現在3人が役員として会社を営んでいます。

と言いましてもそのうち一人は名前のみ(仮にAさんとする)の状態です。
そのAさんは会社の資本金に対して50万円の出資なのですが、その出資金を全て他の役員(仮にBさんとする)に譲ることにしました。

その際、Aさん、Bさん、会社、としましてはどのような手続きが必要になるのでしょうか?
また、その際に出費があるのならどのような出費がありますでしょうか?(法的手続きとして)

どうぞ教えていただけますでしょうか?

A 回答 (5件)

定款変更は、必要ありません。



50万の出資を50万ですと、
低額譲渡になり、差額に贈与税がかかりますよ。

倒産一歩手前とかなら、別ですが。
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この回答へのお礼

定款の書き換えは必要ないんですね。有難うございます。

お礼日時:2004/02/02 04:03

#2です。



50万円での譲渡ということは額面ですね。
すでに#3、#4でご回答いただいていますが、譲渡価格がわかっても、会社の出資金の評価がわからないと、贈与税の課税対象になるか否かは判定できません。

この評価は、出資者の関係、貴社の業種、会社規模、資産・負債の状況、配当金の状況等々、複雑な要素で計算されます。ですから、#2で申し上げたように、税理士なり専門家に計算してもらってください。
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この回答へのお礼

何度も答えていただき有難うございました。

お礼日時:2004/02/02 04:05

有限会社のばあい、出資金の譲渡があった時は、定款の変更の必要がなく、出資者(社員)名簿の書き換えをすることになります。



又、出資金の譲渡は時価が基準となりますから、時価よりも低く譲渡した場合は、譲受人に贈与税が課税されますが、贈与税には1年間に10万円の非課税枠がありますから、110万円を超えた部分が課税対象となります。
又、その会社に利益が蓄積されていなければ、時価は額面よりも低くなりますから、低廉譲渡の問題はありません。

時価の計算は複雑ですから、税務署に決算書を持参して相談するか、税理士に依頼する必要が有ります。
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この回答へのお礼

なんとなく分かってきました。
有難うございます。

お礼日時:2004/02/02 04:05

貴社の出資の評価と譲渡価格次第では、贈与税が発生する可能性もあります。


顧問税理士はいらっしゃいますか?出資の評価は財務内容によって一朝一夕にはできませんので、財務諸表を用意の上専門家の指導を仰いでください。

この回答への補足

回答、有難うございます。

> 譲渡価格次第では‥

50万円なのですが、この金額ですといかがなものなのでしょうか?

補足日時:2004/02/01 10:06
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現在、Bさんの出資があるから、


当事者間の契約と、社員名簿の書き換えだけです。

契約書の収入印紙です。

この回答への補足

回答、有難うございます。
という事は、定款はいじる必要はなくてよろしいのでしょうか?

補足日時:2004/02/01 10:09
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