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株式会社は、定期的に株主総会等を開き報告をし議事録等を作成しなければならないようですが、合資会社の場合にもそれに代わるようなことが義務付けられているのでしょうか。

A 回答 (2件)

 こんにちは、ghq7xyですさて、結論から言えば、株式会社のような株主総会の報告、というものは合資会社ではありませんが、全てのまたは過半数の無限責任社員の同意は必要です。

また、一般原則に則り商業帳簿などの作成義務はあります(商法32条以下)。 
 合資会社は無限責任社員と有限責任社員とが出資者、つまり株式会社でいう株主に相当する役を担います。無限責任社員とは会社債権者に対して、会社の資産だけでは債権者の債権が回収されない場合に自分個人の資産を債権者の弁済に当てなければならない、という無限責任を負う出資者のことを言います。一方、有限責任社員とは、自分が出資した分だけについて責任を負えば済む、責任範囲の非常に狭い出資者のことを言います。有限会社における社員もこれです。
 つまり、無限責任社員は有限責任社員と比べて、相当高いリスクを負うことになります。よって、合資会社の業務執行及び会社代表は無限責任社員のみに与えられ、有限責任社員には与えられていません。(商法151条及び156条参照)
 しかし、それでは有限責任社員の利益が著しく損なわれるため、商法153条により、一定の要件で検査する権利を持っています。

この回答への補足

ghq7xyさん、詳細な御解答有難うございます。
”商業帳簿”については複式簿記で処理しているので問題ないと思いますが、
報告という意味で、公的な機関(地方自治体や法務局等)への定期的な報告・届出等は必要ないのでしょうか。宜しくお願いいたします。

補足日時:2001/04/08 07:26
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この回答へのお礼

ghq7xyさん詳細なご解答有難うございます。今後とも宜しくお願いいたします。
by pulana

お礼日時:2001/04/14 06:09

 再び、ghq7xyです。

合資会社について、こちらの小泉会計法人のサイトが非常に詳しく載っていますのでご覧ください。

参考URL:http://gousi.ak-paradigm.com/
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