夫が会社を設立するにあたり資本金として私の結婚前からの貯金から500万円を払うことになりました。
夫に500万を銀行振り込みすると贈与税がかかってくるとの事なので、貸与として金銭消費貸借書を作成することにしました。(利息は5%)
ですが”夫婦間の契約は法律上無効にできる”と他の質問者様の回答をみていて知りました。
1)金銭消費貸借書を作成する際、
借主は夫の個人名にするべきなのか、彼の設立する会社名にするべきなのか?
2)もし借主を会社名にするなら経理上などの申告の際に会社に借入れがある状態からのスタートとなるとなにか問題は発生しますか?
それとも税金対策的には得になったりするでしょうか?
初心者でよくわかりません、よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
会社への出資者はご主人という前提で回答します。
(1)奥様からご主人へ500万円の貸付
金銭貸借契約書(貸主…奥様 借主…ご主人)の作成
(2)ご主人の名前にて会社へ出資
(3)金銭貸借契約書に基づいて、ご主人から奥様へ返済
きちんと返済の証拠も残したほうがよい
(これには一切会社は関係なし)
このようになります。
NO.2の方の回答のように、奥様が直接会社に出資する(株主は奥様)形が一番シンプルでよいと思いますが、基本的に出資金は会社を清算しない限り返ってきません。(株式を売買することもできますが、売買の時期の時価になります)その代わり、株主には会社から配当を出すことができます。
でも、質問の様子からですと、ご主人が自分で出資した形を取りたいのだと思いましたので、前者の回答をさせていただきました。
回答ありがとうございます。
確かにNo.2様に頂いた回答が一番シンプルなんですね。
ですがNo.3様のおっしゃる通り私は出資者になるつもりはなく、お金はしっかり返して欲しいのですよ。
参考になりました。ありがとうございます
No.2
- 回答日時:
今は有限会社の設立はないので株式会社設立と思います。
ご質問の場合には本来妻が出資するわけですから、妻が500万で株式を購入する形にするのが全うです。
そのようにしてください。
私の名前で出資をする予定ではなく、お金を貸す時にどうするべきか教えていただきたかったのです。
相談内容がうまく書けていなかったようです。
回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
単純なことですが、
旦那さんの資本金としてお金を貸すわけですよね?
会社に貸し付ける形であれば、上記の前提条件が崩れます。
1)あなたがお金を貸す。
これは個人間でのやりとりで会社は関係なし。
金銭貸借なのか、贈与となるのか、その部分は私では判断できませんが。
2)旦那さんが借りたお金で会社を設立。
普通預金(現金)/資本金 500万円
この出資者がダンナさんであり、この500万円は会社設立後も、
会社からだして、あなたに返すなどということはせず、会社の
運営資金として会社に有り続けるものです。
3)旦那さんがあなたにお金を返す。
これも、会社とは別で、あなたから借りているなら
旦那さんが自分の給料から返す形とし、
借入金 / 現金(普通預金) 月々の返済額
となると思います。この付番はあなたの質問とは全然関係なしですが。
どういう意味合いでお金を出し、それをどういう形で返してもらうのか、きちんと決めないと全然話が違いますが。
単に会社の運営資金としての資金を貸し付ける(資本金でない)ならば、会社宛に貸しても、旦那さん宛に貸しても良いと思いますし、
あくまでも借入金としての処理になります。
借入金は返して貰えますが、資本金なら返して貰えません。
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