No.4ベストアンサー
- 回答日時:
12月いっぱいまで会社に勤めていて、年末調整が済んでいても、「年末調整後に子供が生まれた(扶養控除が反映されていない)」「控除対象にしていた(または、していなかった)家族の所得が、予想と違っていたため、扶養状況が変わってしまった」「年末調整してもらおうと思っていた控除証明書の中で、提出を忘れていたのがあった」など、確定申告が必要になることがあります。
医療費控除など、根本的に年末調整ではやってもらえない物もあります。
ほかの所得(雑所得など)がある人も、いるかもしれません。
ですから、確定申告は「退職したあと12月いっぱい別に勤めた場合のみ」必要なのではなく、必要となる状況は、いろいろあります。
12月いっぱい勤めたとしても、給与の支払いがなければ、あまり意味がないし。
会社側は、「年末調整をしたからって、その社員は確定申告の必要はない」とは言い切れないんです。
源泉徴収票が、確定申告や市県民税の申告に必要なのは確かですが、相手が確定申告や市県民税の申告が必要なのかどうかまでは、把握していません。
会社は、必要がある人だけに源泉徴収票を発行するのではなく、給与の支払いをした人には全員に発行します。
質問者さんが「確定申告が必要」と判断されて送ってきたわけじゃないので、確定申告の必要性は、自分で判断するしかないかもしれません。
No.2
- 回答日時:
退職後や、それ以外に年内に所得がなければ所得税の確定申告は不要です。
医療費控除等をされる場合は確定申告する事となりますので、その場合は必要となりますが。
それと、会社から市町村に1月末までに給与支払報告書を提出すべき事となっていて、それにより市県民税も確定するのですが、この提出は、今回までは翌年1月1日に在職している人について提出すれば良い事となっています(来年は改正によりちょっと変わります)、もし会社が給与支払報告書を提出していない場合は、市町村から市県民税の申告をするように言ってくるかも知れませんので、その際に使用する事とはなります。
ですから、他に所得がなく、医療費控除等もなければ、特にご質問者様から動く事は何もない事となります。
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