アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今まで国民健康保険料を自主納付という形で市役所からくる納付書をもって銀行で支払っていました。去年結婚し三ヶ月間だけ主人の扶養に入りました。その後扶養を抜け国民健康保険料に加入し直したのですがそれからかってに主人名義の銀行口座から国民健康保険料が引き落とされるようになりました。口座振替の手続きは市役所で行っていません。当然主人の口座番号も知るはずないので不振に思い市役所に問い合わせたところ主人が過去に国民健康保険に入っていてデーターが残っていたので引き落としたとの事でした。しかし私としては口座振替ではなく自主納付にしたかったで納得いきません。しかもその後自主納付の納付書はちゃっかりきました。もしこれを払っていたら二重に払っているところでした。いくら過去の主人のデーターが残っていたからといっても何の通知もなくかってに引き落とされるものなのでしょうか?なぜ自分の銀行口座ではなく主人の口座から引き落とされたのでしょうか?

A 回答 (3件)

国民健康保険は世帯主が納付義務者になることは他の方の回答どおりです。

ですから、今回の国保料はご主人に対して請求されることになります。

ご主人は過去に国保料の口座振替の手続をされていたとのことですね。それでしたら、たとえ国保を脱退したとしても、口座振替の停止や変更の届出がされていなければ役所が勝手にそれを変更することはできません。国保の加入脱退と口座振替の開始停止は別物と考えてください。口座振替の開始は届出書によるものなので、それを停止するときも届出書が必要ということになっているはずです。

もし勝手に現金払いにしてしまうと、「口座振替の手続をしているのに納付書をおくるとはどういうことか」とクレームを受ける場合もあります。

お気持ちはわかりますが、勝手に引き落とされたのではなくて、勝手に現金払いにすることはできなかった、というほうが正しいので、そういう方向で考え直してみてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

役所の方からその場でzeizei2000さんのように答えていただければ不信感も募らずに納得できたんだと思います。手違いで勝手に銀行口座のデーターが流出していたのではない事がわかってほっとしました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/25 13:14

たしかに国保は、所帯主が納税義務者になります。

所帯主が社保であってもです。
とはいえ、

>主人が過去に国民健康保険に入っていてデーターが残っていた…

これは、一度国保から抜けた時点でご破算でしょう。個人情報の管理が声高に叫ばれる今日において、あまりにもずさんな役所だと思います。
ご主人が過去に A銀行から引き落としていたとしても、今回は B銀行にしたいということはあり得るはずです。納税義務者名と引き落とし口座は一緒である必要はなく、B銀行が生計を一にする家族名義であれば、一向に差し支えありません。

市役所に再度抗議した上で、今後はあなたの口座から引き落とすか、現金支払いに変更させればよいでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>ご主人が過去に A銀行から引き落としていたとしても、今回は B銀行にしたいということはあり得るはずです。
そうなんです。個人の都合を一切無視して過去に残ってるデーターから勝手に引き落とすのはいくら市役所といえども・・・。しかも主人が国民健康保険に加入していたのはもう5年も前の事です。ただ・・・主人に確認したところ会社に就職した時(社会保険に加入した時)に市役所にいって国民健康保険の解約なるものをしていないかもと・・・。もしかしてその点がデーターが残っていた理由かもしれません。反省。今日市役所で自主納付に切り替えてもらいました。

お礼日時:2006/01/24 16:02

国民健康保険料の徴収は世帯単位であり、納付義務は世帯主にあります。


 したがって、ご主人が世帯主でしたら、ご主人に支払義務があります。主人の口座から引き落とされた理由はそのためと思われます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
>国民健康保険料の徴収は世帯単位であり、納付義務は世帯主にあります。
そうだったのですか・・・。我が家ではお金はそれぞれ自分達の通帳で管理していたので主人に言われ初めて引き落とされている事に気づきました。それでも自主納付から口座振替にするには手続きは必要じゃないのでしょうか?扶養の後というのが気になります・・・。市役所にその変を聞いても「データーが残っていたのですみません」とだけ返事が返ってきただけでした。

お礼日時:2006/01/23 23:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!