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会社を9月末に辞め11月から新しい職場で正社員として働きます
年金と保険についてですが今無保険です
市役所に聞いたら9月分と10月分を払えば加入できるとのこと
やはり入るのが当たり前ですか?
年金も9月10月分を払えはいいらしいですが
まだお金がないので今月末が納付期間ですが払えない場合3か月くらい滞納すると延滞金でますか?

A 回答 (5件)

無保険とかないですよ。


延滞金はそんな高い額でないから3ヶ月ではまだでないはず。
督促料はつくけど。
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年金はとにかく払う事を優先させて。


保険はいくらでも方法があるので窓口で相談。
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> 年金と保険についてですが今無保険です


いいえ。
昭和36年以降、日本に居住する方は、公的年金と公的医療保険は強制加入となりました。
現時点では国民健康保険への切り替え手続きをとっていない上に、国民健康保険料と国民年金保険料を滞納しています。
だから、国民健康保険証が手元にないだけです。


> やはり入るのが当たり前ですか?
手続きをとってください。
公的医療保険は相互扶助が目的の保険です。


> 年金も9月10月分を払えはいいらしいですが
> まだお金がないので今月末が納付期間ですが払えない場合3か月くらい滞納すると
> 延滞金でますか?
国民年金は、年金事務所に相談してください。
離職を理由とする保険料納付免除という制度が使えるかもしれません。
 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
  ↑ ここの「3.失業等による特例免除」

国民健康保険は、市役所に相談してください。
分割納付が可能かもしれません。
また、自治体によって異なりますが、減免制度があるかもしれません。
 https://musyoku-seikatsu.com/genmen.html

序に・・・
会社を辞めた際に「平成30年度 個人住民税」を一括徴収していない場合、ご自宅に住民税の納付書(残額分)が届きます。
11月に就職した際に会社からまた天引きしてもらうことは可能ですけれど、届いた納付書の納付期限をよく確認しないと、未納状態になる危険性があります。
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>会社を9月末に辞め11月から新しい職場で正社員として働きます



前職の会社から「健康保険資格喪失証明書」を貰っているはずですが、そこに書かれた日が何日かです。
9月30日に、前職に在職(退職日)していれば、9月分の健康保険料は社会保険になります。
健康保険資格喪失証明書をもって、役所の国民健康保険担当で、国民健康保険への加入届けをします。(10月1日が資格取得日)
※9月29日より前であれば、社会保険は支払わなくてもいいですが、国民健康保険と国民年金は9月分からの支払いです。

健康保険と年金は、法律で加入が義務付けられていますから、加入しましょう。
※いわゆる「契約事項」ではなく、強制加入です。

支払いに困っているのなら、役所に相談して分割などにしてもらいましょう。
いずれにしても、手続きは早くした方がいいですよ。
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> やはり入るのが当たり前ですか?


当たり前です。

> まだお金がないので
市役所に、支払い方法をご相談ください。
そんな方は結構多いので、支払い方法が多く用意されています。
黙って支払い拒否を続けると延滞金が発生します。
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