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映画キングコングを観ました。
ふと思ったのですが、万が一キングコングのような野生動物を捕獲したとした場合、その法律的に扱いはどうなるのでしょうか?

1.生け捕りにした人が所有者になりますか?
2.貴重生物なので政府などに保護されますか?
3.見世物として扱ってもいいですか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 キングコングといえども動物ですから、飼い主がいなければ野良犬と同じ無主物です。

無主物は民法に基づいて先占権がありますから先に捕まえた人に所有権があります。ただ、他人の家の中にいた場合とか動植物の採取を禁じた国立公園にいた場合には占有関係が難しくなります。
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日本では野生動物の捕獲は、鳥獣保護法で禁止されていますので、捕獲すること事態が違法です。


ただし、微妙な点・・・(^^;
・キングコングが、ほ乳類であると確実に認識されていない場合。(鳥獣保護法の対象が、ほ乳類と鳥類のため)
・日本国内以外の場合・・・
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#1です。


 見せ物にする場合には現時点ではできると思いますが、大暴れするので都道府県がすぐに危険動物に指定して飼育を禁止してくる可能性があります。それまでにおとなしくなってくれればいいのですが、飼育者からなんとか取り上げようと法律を変更してくる可能性はあります。近隣に被害を与えれば飼い主の責任を問われますから長期の飼育は難しいように思います。
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