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先日父がなくなり、父名義の銀行口座などを母の名義に変更したいのですが、名義変更=相続になるのでしょうか?

相続人は母、娘2人(姉・私)ですが、
生活に必要な公共料金などの引き落としに使っている口座などを含め、貯金などはすべて書類などがそろい次第、父→母名義に変更したいと思っています。

自宅などの不動産を含め相続については、四十九日を無事に終えて落ち着いてから、改めて家族で相談しようと思っているのですが、母に付き添い妹の私が名義の変更をしてしまい後から面倒なことになるのでは??と急に不安になってしまいました。

・母も私も姉が欲しいといえば姉の分は渡す気持ちがある

・妹の私が母と名義の変更をするのは、私の嫁ぎ先が近く、専業主婦のためです。家が遠くフルタイムで働く姉が名義変更などにまったく関心がないようです。

A 回答 (4件)

>「相続の割合をきっちり決める前に名義変更をして後で分けても問題がないか?」



銀行口座が凍結されていると仮定するならば、そもそも、姉の書類(印鑑証明等)抜きで名義変更は出来ません。
ですから、相続人全員で、とりあえず口座のお金を払い出す書類を作成し、後から金額を相談の上で分けるからと、承諾を得る必要があると思います。
状況からして姉を説得するしか方法がないように思います。
また、姉の協力がすばやく得られないのならば、新しい口座を作って、変更届けを出す方が早いかもしれませんね。
あと、老婆心ながら、相続財産がプラスのみならば、急ぐ必要はないですが、戸籍謄本・登記簿謄本等、結構入手に手間取る事もおおいですし、また、認識していた事と違う事(土地が祖父名義?隠し子?・・・)が分かるのも、珍しい事ではありません。
早め早めの行動をお勧めします。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答をありがとうございます。
hima-827さんにご指摘いただいたので、自分でもなにをどう聞きたいのかが整理することができました。

突然の父の死でとりあえず葬儀は済ませたものの、やらなければならないことが多すぎる上に、伯母からの脅迫まがいの電話で、ちょっとパニック状態でした。

姉は葬儀の前後に会社を1週間も休んでくれたので、役所に行くための休みは取りにくいようです。

名義変更には書類が必要だということと手順を伝えたところ「そうなんだー休みとれるかな?」といってました一応みんなでどう分けるか決めないといけないのですが・・・^^;「いらないよー♪」と、とってものんきです。

今、父の戸籍をさかのぼって取り寄せている最中で、今日は年金の手続きを済ませました。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/01/31 22:52

法律上は、「父名義の預金」=「父の所有権」となります。


「名義を変更する」というと「表示を書き換えるだけ」という思いがあるかと思いますが、現実には「預金の所有権」を移転する法律行為となります。
父の預金口座を母名義に変更するということは、「父所有の預金を母が相続する」という意味になるわけです。

父の死亡により父の遺産すべては「相続人全員の共有状態」となります。
父の預金についても同じです。
従って、相続人の一人に預金の一部でも払い出したとすると、他の相続人から異議が出た場合に銀行が負けることとなります。
これを避けるという目的もあり、相続人全員が確認できる戸籍等一式、および相続人全員の意思を確認するための印鑑証明書+実印が通常必要となるわけです。

遺産簿分割協議は、遺産のうちの一部について他の遺産とは別に協議することが可能です。
必要となる戸籍等を速やかに集めて、預金についてのみ遺産分割協議書を作成することが必要と思われます。
確実にかつ急いでというようなことであるならば、後日の不動産の相続登記を依頼するという前提で、司法書士に依頼して必要書面をそろえてもらうのがいいでしょう。
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この回答へのお礼

すごくわかりやすい説明をありがとうございます。

不動産については、どうするのかよく家族で話し合ってからゆっくりやりたいと思っていますが、
役所に出向くことが多く、本当に面倒な手続きですね・・・
不動産は司法書士さんにお願いするかも^^ゞ

口座引き落としのある、口座だけはなるべく早く 父⇒母名義にすることにしました。

お礼日時:2006/01/31 23:11

もちろん相続になります。


ちょっと質問の意図がわかりませんが・・・(相続の割合の問題も含むのかな?)

通常、被保険者(父)が死亡されても、銀行は、その事実を知る由もありませんから、父の口座は、凍結されません。
ですから、父の口座が振替に使われているのならば、今まで通り、入金や、引き落としがされます。
でも、何らかの理由で、凍結されているのならば、被相続人(父)の出生から死亡時までの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本等、もろもろ必要です。
ですから、質問者様のみで勝手に手続は出来ないようになっています。
ですから、父の口座を何とかしたいのならば、早急に、三者で話し合いをしない事には、前には進まないと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。少し補足いたします

 ・父の死が急だったため、遺産相続をする人間がもう少し落ち着いてから話し合いをして、相続をしたい。

 ・故人である父の兄の奥さんだった人が口座を凍結されて大変な思いをしたのが、
  父のせいだと恨みに思っていたらしいことが今回わかった。
  伯母は「同じ苦労をさせてやる~」と電話してきました。
 
 ・口座が凍結されると引き落としがストップして余計な手間が増えそうなので、早く名義変更をしたい。

つまり、「相続の割合をきっちり決める前に名義変更をして後で分けても問題がないか?」
と、いうことが聞きたいのです。

補足日時:2006/01/31 10:06
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口座名義人の死亡による相続と看做されます。



金融機関は名義人の死亡を確認できた時点で口座を凍結し、遺産分割協議書(つまり誰が相続し、他の相続人も同意している書類)を求められると思います。
書類は銀行がくれます。それに従って3人の 相続人の実印を押印し、印鑑証明をつけて提出することになります。

私も同様のケースで父⇒母に名義を変える際、上記の手続きを求められました。面倒なんですけどねえ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。  母ががっくりきていて、口座引き落としができなくて振込み用紙が届くだけでも 「どうしよう~!」 となりそうな状態なので、
引き落としのある口座だけでも速やかに名義変更したいのですけど・・・
姉の印鑑証明を取ってもらうのだけでも時間がかかりそうです ^^;

お礼日時:2006/01/31 02:45

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