No.2ベストアンサー
- 回答日時:
名前・遺言の作成日付・押印、遺言内容、これらを自分で全て書きます。
パソコン等での印刷は無効となります。
間違えた場合はとりあえず書き直したほうが無難です。
これらを踏まえていれば無効となることはまず無いのですが、問題はその内容となります。
内容は文章に無理やり法律用語を入れようとせず、
はっきりと誰が読んでもわかるように表現することが大切です。
実はこの点が一番難しく、相続時にもめる原因となります。
正直、専門家にお任せすることをお勧めいたします。
No.5
- 回答日時:
自筆証書遺言でも立派な登記原因証書です。
遺産分割協議書なしで登記できますよ。ただし、登記簿どおりの地番を書いていればよいのですが、住民票の住所だけであったり、『北海道の別荘は長男に・・』なんていう文言ではそのままでは登記できないでしょう。
ANo.4
>民間の行政書士事務所で見てくれるところがあるようですよ もちろん有料で
私もおすすめします。
No.4
- 回答日時:
民間の行政書士事務所で見てくれるところがあるようですよ もちろん有料で
http://www.isan-souzoku.com/zihithu-s.html
しかし、遺言書を作るなら公正証書遺言にされるようお勧めしますね
自筆のばあいは 遺言書を見つけたり持っていた人は家庭裁判所へ届けないといけないし、検認がやっかいだし、遺産分割協議書を作らないと相続の登記はできません
http://hit.ifdef.jp/page009.html
公正証書遺言では検認も遺産分割協議書もなしで相続登記ができます 費用は資産によりますが数万円でしょう
参考URL:http://www.koshonin.gr.jp/frame/index.htm
No.3
- 回答日時:
遺言書原案を自分で作成し、自分で公正役場に出向き公正証書遺言を作成するのがベストです。
これだと公正役場の手数料のみですからわずかな金額で出来ます。
遺言書原案作成及び公正証書作成手続代理を弁護士等に依頼するとあなたの想像通り費用が掛かり一般庶民向けではありませんが。
No.1
- 回答日時:
完全に自筆で書けばそれほど難しくはないでしょう。
参考までにサンプルを貼っておきます。
相談はできても内容までチェックしてもらえるかどうか。
チェックしてもらうのにお金をかけるのなら公正証書遺言のほうがいいのではないでしょうか。
参考URL:http://homepage2.nifty.com/0466887194/souzoku7.h …
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