No.7ベストアンサー
- 回答日時:
既に抵当権抹消をお一人で完了された経験があるならば、
「名変=所有権登記名義人表示変更(住所移転など)」と
「移転=所有権移転(相続)」ともに比較的簡単にご本人での
申請が可能かと思います。
ただし、抵当権抹消の場合は自ら揃えるべき書類は殆どない訳ですが、
名変や移転の場合には、必要に応じて自ら複数の書類を揃えなければ
いけないので、これが結構煩わしかったりします。
1.「○申請書○申請書副本○変更証明書△収入印紙」
「○変更証明書」が曲者です。登記簿上と現在の住所との異動・変更の
沿革をつけるためには、必要に応じて△住民票△除住民票(保存期間5年)
△戸籍附票△除戸籍附票(保存期間5年)△戸籍謄本△除籍謄本(保存期間
80年)△改製原戸籍(保存期間50年?)、
或いは市区町村側の都合による(市町村合併・市制施行・行政区画変更)
住居表示実施・町名地変更等の場合は、それに関する△市区町村の証明書(無料)などを要する場合もあります。
(40年来ずっと異動がなく同一の住所地でお住まいであれば、住居表示
実施・町名地変更等の△市区町村の証明書だけで済む場合もあります。)
以上の公の書類上で沿革がつけば問題ありませんが、
沿革がつかない場合は同一人物に間違いない事を証明するために
「△印鑑証明書+同一人物である事の△上申書(実印)」「△所有権登記
済証(いわゆる権利証)又は△保証書(実印)+保証人2名の△印鑑証明書」「△固定資産評価証明書等」など複数の書面を求められますが、
この取り扱いは法務局(・支局・出張所)によっても差異がありますから、
管轄の相談窓口又は担当者に事前確認が必要です。
2.「○申請書○申請書副本○相続証明書○住所証明書
○固定資産評価証明書又は通知書○収入印紙」
「○相続証明書」の中には「○被相続人の死亡による除住民票
+○登記住所から死亡住所の住所異動の沿革を証する書面(戸籍附票等)」
「△遺産分割協議書(実印)+△印鑑証明書」「○相続人の戸籍謄(抄)本」
「○被相続人の出生時或いは12~13歳時から死亡に至る間の全ての戸籍
謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本など」「△相続人全員の住民票(本籍入)」などが含まれます。
ただし、法定相続の持分で登記する場合は「△遺産分割協議書(実印)+
△印鑑証明書」の添付は不要です。(後々のトラブルを避けるために、
たとえ法定持分にするとしても分割協議書は作成すべきだと思います。)
また、「△相続関係説明図」は、登記完了時に「○被相続人の死亡による
除住民票+○登記住所から死亡住所の住所異動の沿革を証する書面
(戸籍附票等)」「○相続人の戸籍謄(抄)本」「○被相続人の出生時或いは
12~13歳時から死亡に至る間の全ての戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
謄本など」「△相続人全員の住民票(本籍入)」の原本を法務局から返却
(還付)してもらう為に添付するだけですから、必ずしも絶対に必要な訳
ではありません。
なお、被相続人の戸籍簿・除籍簿等が戦災消失などにより謄本の交付を
受けられず一部でも戸籍の沿革がつかない場合、或いは被相続人の
登記住所と死亡住所の間の異動の沿革が公の書類上でつかない場合には、
「登記簿上の所有者と戸籍上の被相続人とは同一人物であり、共同相続人
は我々以外には存在しない旨の上申書(実印)+印鑑証明書」や上記1と
同様な書面が求められる場合がありますので、戸籍又住所の沿革がつかない
場合は、管轄の相談窓口又は担当者に事前確認が必要です。
1&2ともに沿革がついていると宜しいですね。
必要書類さえ揃えば、申請自体は簡単ですから是非ご自身でチャレンジ!!
No.6
- 回答日時:
何事もやってやれないことはありません。
弱気になりどうしようか迷うことが自分を小さくし依存心を強くしてしまうからです。この質問の意図は、何か行動を起こす前に、自信はあるけれども不安感がどうしても頭をもたげてくる、それをはらいのける為の質問と解釈しています。
私事で恐縮ですが1人でできたことは、住宅を建てるため設計(100平方以下)管理、施工、住宅金融公庫申し込みと見積もり書作成、当然確認申請も自分です。店舗も建て登記(所有権保存まで)、抵当権設定もできました。また、実用新案も申請し訂正もなく登録されました。こうゆうことをするとき自分に”誰でも初めは素人で普通の人間なのだから人に出来て自分にできないことはない”と言い聞かせてやり遂げています。
hydrangeaさんもできるはずです頑張ってください。
No.5
- 回答日時:
このような申請は、申請書の形式及び添付書類がちゃんとそろっていれば自己申告でも十分可能だと思います。
1.のケースの場合の添付書類は〔申請書副本、住所証明書(住民票)〕で良いと思います。
2.のケースの場合の添付書類は〔申請書副本、相続証明書(亡お父様の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、相続人の戸籍謄本及び印鑑証明書、相続関係説明図)、遺産分割協議書〕あと登記簿謄本もどうせ申請書を作るときにとるでしょうからついでに付けておくとよいと思いますが足りない物もあるかもしれません。しかしこれだけの物を揃えて行けば法務局の相談窓口でアドバイスしてもらえると思います。
申請書の形式は書式集等で調べて下さい。それと数字の書き方は、ほとんどが漢数字だと思います注意して下さい。
またどうしても駄目だと思ったときは添付書類を揃えて司法書士に頼めば少しでも安くできると思います。本職ではないのでアドバイスとして参考にして下さい。
No.4
- 回答日時:
誤った回答が投稿されているようですので、訂正します。
1.×印鑑証明、○住民票、○申請書、×登記印紙、×権利証が必要(注:住所がつながらない場合に必要になることあり)。
2.○遺産分割協議書、○印鑑証明、○委任状(×兄からあなたへ(注:内容が違います。))、○申請書、×登記印紙、×権利証、○父・子の戸籍謄本(除票も)注:場合によっては母の分も必要)、○相続人関係図(注:正しくは相続関係説明図)。
No.3
- 回答日時:
1.40年前の住所と今の住所とが「住民票・戸籍の附票」でつながることが証明できれば、抵当権抹消程度の難易度です。
2.「相続登記」は一番やっかいな登記です。
戸籍・除籍等を自分で「すべて」集めることができ、自分たち以外に相続人がいないこと(ごくまれに隠し子が見つかる場合もあります)が戸籍等から証明でき、必要な書面を形式通り適法に自分で作成することができ、何度も何度も登記所に通うことができるのであれば、可能でしょう。
私は「士業」の回し者ですので、司法書士さんに依頼することをおすすめしますけどね。
No.1
- 回答日時:
抵当権抹消がおひとりでできたのなら、チャレンジしてみてもいいんじゃないでしょうか
不明な点は、下記のようなサイトも参考にできますし、法務局の窓口で直接訊いてしまってもいいわけですし
参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/2418/, http://info.moj.go.jp/fu-man.htm
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