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事情があって、Aさん(死亡)の相続人が財産放棄したかを知りたくて、とりあえずAさんの家の土地の不動産登記簿謄本を取ってきました。
謄本では、Aさんが亡くなる前にAさんの会社に所有権一部移転(持分100分の1、原因 真正な登記名義の回復)して、死亡後3年後に持分全部移転(持分100分の99、原因平成00年0月0日共有物分割)となっていました。Aさんの相続人が相続した形跡がないのですが、これだけでは相続放棄したかどうかわからないでしょうか?

また、Aさんが死亡した後に、AさんがBさんの土地に根抵当権を設定している可能性があるのですが、このような事はできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



不動産の登記簿の名義がAさんの相続人の名義になっていないからと言って、その相続人が相続放棄したかどうかは判断難しいですね。憶測にしかすぎませんね。

また、Aさんの死亡後にAさんのための根抵当権の設定登記がされていたとしても、たとえば、Aさんの生前中にBさんと根抵当権設定契約を結び、その申請をC司法書士に依頼していたが、(極端ではありますが)2ヶ月後にC司法書士が登記の申請を了したが、その2ヶ月の間にAさんが亡くなった、ということも考えられます。

2ヶ月登記の申請を他ってくということは本当に極端な例ですが、司法書士の綱紀事件の中には似たようなものが結構あります。ですから、Aさんの相続人が申請したとは言い切れませんし、仮に相続人による根抵当権の設定登記申請行為が行われていたとしても、その行為が民法921条1号の相続財産の処分行為に該当するかどうか、裁判例を確認してみないと何とも言えません。

結局一番いい方法としては、Aさんの死亡地を管轄する家庭裁判所に対して、「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会及び同申述のなき旨の証明交付申請」をすることが一番確実かと思われます。書式の雛形がありましたので参考にして下さい。詳細は家庭裁判所に伺って下さい。ちなみに、利害関係がないと申請できませんし、利害関係を証する書面も添付しないとならないです。その他、結構、添付書類が必要となります。お近くの司法書士、或いは、司法書士会にご相談下さい。

参考URL:http://www.courts.go.jp/sendai/saiban/tetuzuki/s …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
本人が亡くなった後でも、登記ができるとは知りませんでした・・。
家裁で聞けばわかるという事は知らなかったので、教えて頂けてよかったです。参考URLを見ましたが、戸籍謄本等いろいろ必要なので専門家にお願いしないと難しそうですね。一度司法書士さんにお願いしてみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/09/11 18:01

Aさんが死亡前に根抵当権設定契約をしたが、登記漏れていた場合は可能です。


このことから、Aさんは相続放棄をしていない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。登記の事はしろうとには分かりにくいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/11 17:56

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