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最近離婚し、しばらく気が付かなかったのですが、元嫁に勝手に私の印鑑登録亡失届けと委任状偽造したものを区役所に提出し抹消してました。

離婚した理由は嫁姑問題でとにかく嫁が姑を大嫌いしてたもので、私の印鑑が私の実家にある事がどうも許せなかったみたいで、私に内緒で姑の手元にある印鑑を失くした事にして印鑑登録亡失届けと委任状偽造して提出してました。

私としては別に悪用された訳ではないので、実害は無いのですが、元嫁のやり方が尋常ではないので、区役所か元嫁に大事な印鑑が勝手に使えなくなっていたという事で訴えようかと思います。
個人的に調べたところ、公正証書原本偽造にあたると思うのですがどうでしょうか?

ご返事お願いします。

A 回答 (6件)

いまさらですが、刑事の方は


少々不勉強でした。ごめんなさい。
市民課時代の知り合いで虚偽転入の
事件を起こされた時、担当だった知り合いに
聞いてみました。
改めて質問者様がよくお調べになっていて
感心いたしました。

公正証書原本不実記載が適用される
可能性はあるらしいです。
知り合いのケースの場合は住民票への
不実記載なので、公正証書への
不実記載をさせた罪に問われます。
印鑑登録の場合、印鑑登録原票というのが
ありますけど、そうした公文書へ「亡失した」
という不実記載をさせた罪は問えるのでは
ないかということだそうです。
ただ、私も調べてみましたけど、
これは「牽連犯」として扱われるそうです。
始めに犯した罪、私文書偽造及び行使の
結果として公正証書原本不実記載を招いた。
ということで、一罪にまとめられるらしいです。
つまりよく刑事ドラマで言う
「誘拐、殺人及び死体遺棄の疑いで・・・」と
いうように、複数の重複した罪として
取り扱われないのではないかと思われます。
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有印私文書偽造 および 同 行使 って所でしょう。


決して 軽い罪ではありませんよ。

公正証書原本不実記載とは違うと思います。
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委任状にはおそらく委任者であるはずの


あなたの印を押印しているものと思います。
なので、有印私文書偽造にあたるのでは
ないかと思います。
更に、自治体にもよりますけど
印鑑の代理人亡失は即日ではできません。
印鑑資格者の住民登録地宛に
「亡失照会文書」が送付されているはずで、
元お嫁さんはその亡失照会文書の記名押印に
ついても虚偽の文書作成をしたと思われます。
照会文書に印鑑資格者の自筆による
委任欄があるはずだからです。
なので、この照会文書についていえば
公正証書の偽造として扱うことも
できるかもしれません。
代理人による印鑑亡失の手続きについて
当該の市民課様に確認をお取りになり、
その足で弁護士さんにと警察に
ご相談なさった方がよろしいかと思います。
上記のような方法で代理人による
印鑑資格抹消が行われているとすれば、
元お嫁さんの自筆の委任状、照会文書の
委任状と亡失の申請書は全て証拠書類として
市民課に保管されているはずです。
その点もよくご確認ください。

放置できない重罪です。
亡失しただけであれば・・・と甘く考えては
いけません。その手続きに従っていけば
印鑑の再登録も可能ですし、再登録した
印鑑証明を搾取することだってできるんです。
早急に対策を取られたほうがいいです。
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この回答へのお礼

有難うございます。
おそらく亡失照会文書も元嫁が自筆で書いた物だと思います。離婚の手続きを含め、区役所へ行った際に聞きましたら、係りの方があなたの印鑑が○月に亡失届けが出てまして、現在はあなたの印鑑登録はありませんよ。
って言われました。

そこで初めて発覚しました。すべて元嫁が勝手にやったことです。早速弁護士か警察に相談したいと思います。
有難うございます。

お礼日時:2006/02/08 20:36

2です



委任状の偽造に当たっては、私文書偽造で告発できます。
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仰るとおりですね


偽造並びに行使で立件出来ます。
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身も蓋もないことを言うようで申し訳ないのですが、


訴えることが前提であるのならば普通に弁護士に相談すれば
どのような事にどのような内容で訴えるかも含めて
面倒を見てくれると思うのですが?

とりあえず事実関係を正確に伝えれば後は専門家の方が
詳しく分析してくれると思いますよ。
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