準・究極の選択

それぞれ別法人ですが、同じ看板名で店舗を開いております。ある店舗で買掛け金が300万円ほどあり月末支払いが出来そうにありません。その場合、別法人の店舗にも債権の請求が来るのでしょうか?また、来た場合の対策・方法と、今後同じ事が起こらないための方法を教えてください。

A 回答 (2件)

たとえグループ企業でも、別法人になっていればその様な心配はいりません。


ただ、別の店舗の仕入れ先に対して保証人になっている場合は請求されます。
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グループ企業であっても、別法人である以上、支払義務はないのが原則です


しかし、同じ看板名で店舗を開いているので、名板貸し(商法23条)に該当する可能性があります
名板貸しに該当した場合には、たとえ別法人であっても、連帯して支払う義務があります

今後同じ事が起こらないようにするには、同じ看板名で店舗を開かないことです

参考URL:http://www.nextlink.ne.jp/info/databank/cat3/dat …
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