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最近、私の住む町では、「子育て支援センター」という母子を対象とした遊びの広場的な福祉施設が増えています。(母子で来場し、遊ぶ。保育士が常駐している。)
そこで質問なんですが、この施設は消防法令別表の何項に該当するのでしょうか。
福祉法を参考にしますと、児童厚生施設に該当しそうですが、令別表では6項ロでこれを除くとなっています。
可能性としては、15項、1項ロでしょうか・・・。
わかる方がいらっしゃいましたらご教授ねがいます。
わかりづらい文面ですみません。。

A 回答 (1件)

消防法(防火管理)で「子育て支援センター」に関しては、


保育所に併設なら(日本で一番多い)、保育所と一体的に
事業が行われているので、保育所となります。6項ロ。
ちなみに建築基準法は別扱いになります。

理由は、単独でない「子育て支援センター」は、(子育て支援
事業と言われますが)、補助金事業であり専門の建物があっても、
保育所などの社会福祉事業ではないと判断されます。
第一種や第二種のいわゆる社会福祉事業【施設】ではない)ためです。
分かりやすく言えば、「子育て支援センター」は、会計上(保育士の
人件費や補助金)も資産上(建物)も全て保育園に含まれる
ということです。

よって消防計画や防火管理者も保育園に含まれます。

なお、平成21年4月から消防法が改正され、6項ロは、
ロ(主に入居を伴う社会福祉施設)とハ(主に通所の社会福祉施設)
に分かれる予定です。つまりあと2ヶ月で6項ハです。

http://www.hochiki.co.jp/business/kaisei/2104_pa …
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この回答へのお礼

解答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/02/23 13:57

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