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土地区画整理事業に土地収用法は適用されないらしくて、実際そうなんだと思いますが、条文を読んでみると正反対のことが書いてあるようにしか思えません。

①都市計画法12条1項1で「土地区画整理事業→都市計画事業」と規定。
②都市計画法69条で「都市計画事業→土地収用法の事業」と規定。

この2つの命題を合わせると「土地区画整理事業→土地収用法の事業」になると思うのですが、どこが間違ってますか?

「土地区画整理事業に土地収用法は適用されな」の質問画像

A 回答 (2件)

>土地区画整理法第3条の4『施工区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行する』


>は「土地区画整理事業→都市計画事業」という意味にはならないでしょうか?

土地区画整理法第3条の四第2項
 都市計画法第60条から第74条までの規定は、都市計画事業として施行する土地区画整理事業には適用しない。

都市計画法
第69条 都市計画事業については、これを土地収用法第3条各号の一に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。納得できました。

お礼日時:2018/03/06 11:24

>①都市計画法12条1項1で「土地区画整理事業→都市計画事業」と規定



第12条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。
1 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業
都市計画地域で土地区画整理事業が出来ると行っているだけで
「土地区画整理事業→都市計画事業」ではありませんね。

都市計画事業のなんたるかは第4条第15号で定義されています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
12条に関しては早合点だったみたいです。
ただ、しつこいかもしれませんが、
土地区画整理法第3条の4『施工区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行する』
は「土地区画整理事業→都市計画事業」という意味にはならないでしょうか?

お礼日時:2018/03/06 08:05

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