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こんにちは、学生団体について疑問があるのでご質問させていただきます。

学生団体という名でフリーペーパー等を発行し、広告収入を得て活動をしている団体がよくありますよね。
このような団体は、企業として登録もしていないと思うのですが、営利活動を行って何百万も稼いでいるところもあります。
営利活動を行うには、何らかの登録が行政に対して必要だと私は思っているのですが、
一体どのような団体を「学生団体」と呼び、どうして彼らは営利活動をしていても良いのかを教えていただきたいです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

日本は自由経済国家ですから、特に禁止する法令がない限り、経済活動は自由です。

学生の企業活動を禁止する規定はないので、問題ありません。
また、納税は事業を制約しません。納税しなかったら脱税として税制上のペナルティを受けるだけのことであり、事業そのものが違法になるわけではありません。
事業を開始したらそれは企業なのであり、登録は企業の要件ではありません。ただし会社などの法人については登記して初めて法人としての実体を持ちます。
登記しないで、しかも一個人ではなく団体として営業活動を行うものを権利能力なき社団(税制では「人格なき社団等」)といい、税制では法人とみなされ、法人税の対象になります。ただし人格なき社団等の場合、法で定める「収益事業」に該当する事業のみが法人税の対象です。ご質問のフリーペーパーの発行は収益事業の中の出版業に該当すると思われますので、それで利益が出ていれば法人税がかかります。
また、その構成員に金銭を分配していれば、給料または配当とみなされて、その金銭を受け取る個人に所得税がかかります。
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学生が営利活動をしてはダメという法律はないからです。


学生のクラブ(権能なき社団)でも同じです。

飲食店、古物商など事業内容によって、行政への届け出、許可が必要なのは通常の企業、法人と同じです。
その学生が未成年の場合、取引相手が後日取引を取り消される可能性があるという不安定な立場におかれるにすぎません。ま、その未成年が親の営業許可を受けている場合は取り消しできませんが・・

言ってみれば、高校卒業して直ぐに親の許可を得て独立して八百屋さんを開業した18歳と、大学に入学して親の承諾の下、学則に違反しない範囲で、仲間と一緒にフリーぺーバーを発行している18歳に違いはないということですね。
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合法的に企業を立ち上げ、広告収入を得て、法人税を納めれば何も問題ありません。


多くの学生がアルバイトするように、学生が起業してはいけない法律はありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
では、企業登録をして納税していなければ、学生団体が営利活動をすることはできないという認識でよろしいでしょうか?

お礼日時:2008/04/21 02:33

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