カテゴリ違いでしたらお許しを。
私の住んでいる地域には、小学生の放課後の保育をする「学童保育」というものが存在します。
この「学童保育」、保護者と指導員が運営していて、自治体が払う業務委託費(正確には補助金だと思うのですが、自治体の費目ではこうなっている)と、保護者から徴収する保育料で数名の指導員の給与を支払っています。
保育の場所や運営を行う事務所などのハードはすべて自治体が建設し、「学童保育」は運営のみを行っています。
代表者というのは、保護者の中から毎年選出されます。
この団体、保育料と業務委託費で年間6~7千万円のお金を動かしています。
本来はNPO法人か何かで、法人格を取得すべきと思うのですが、その意思はないようです。
というか、意思を持った団体ではないのです。
(よくあることなのですが、いろいろと”指導”しているグループがあって、そこの作成したマニュアルを保護者の総会で承認して運営している)
ここで質問です。
1.いまの世の中、年間で数千万円も動かす団体が、何の届出も行わず存在していること自体、法的には問題ないのでしょうか。
2.保護者から徴収する保育料も消費税は取っていないし、収支報告は自治体に提出していますが税の申告はしていません。(利益は出ていません) 問題はないのでしょうか?
同様の組織は全国どこの自治体にもあり、いままで問題になったという話は聞きませんが、よく考えると不思議です。
よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
ご質問の「私の住んでいる地域には・・・・」の学童保育形態は私の地域とまったく同じです。
(もしかしたら同じ市内だったりして(^○^))それは置いておくとして、ご質問ですが、
1.の「いまの世の中・・・」ですが、そんなのざらです。先ず代表的なのが自治会・町内会、商店会、PTAなどです。それとマンションの管理組合(管理組合法人を除く。ほとんどは法人格ではありません。認可地縁団体や中間法人の話は省略します。)
これらは、法律上は、民法上の任意組合や権利能力なき社団(人格なき社団)として従前より存在しています。町内会などの住民団体の場合にも年間で数千万円も動かす団体はあります。大きな商店会は億単位ですよね。
なお、学童保育は自治体の担当部署に届出はあります。だから、自治体から業務委託費なり補助金なりが出ているのです。
法的には、何の問題もありません。
2.の「保護者から徴収する保育料の消費税・・・」ですが、まず法人税法上は、同窓会やクラス会と同様に、学童保育だけの事業であれば法人税法に定める収益事業に該当しないため、余剰金が生じても課税されない。収益事業があれば課税されますが・・・。(法人税法第4条第1項)原則論からは、親から保育費を集めて事業をしていて、実際に使った費用が集めた金額より少なくすみ、資金が余った場合には、通常の法人税の取り扱いでは課税されるのですが、しかし、保育費を集めて学童保育を行うことは収益事業ではなく、ただ単に共通の費用を親たちが分担して負担することにすぎないため、非収益事業となり、法人税は課税されないことになります。
消費税は、原則、営利法人と同じですが、補助金など課税対象外の特定収入、それも使途特定の特定収入なのと、それ以前に、消費税については事業者が事業として行っていることがその前提となるので、そもそも収益事業に該当するかどうかが判断の基準となるのですが、通常の親運営の学童保育では収益事業になりません。
NPOにしたら事務処理(所定の書類の提出・情報公開が義務付け等)が増えるし、課税もされかねません。そもそも毎年子供の入れ替えで、親である理事の入れ替えなんて実務的ではありません。と思いますが・・・
ありがとうございます。
考えてみれば、自治会などもそうですよね。
学童保育の形態はうちの自治体と同じ方式を取っていることが多いのですが、どうも運営に透明性が欠けているような感じをもっています。
役員は毎年入れ替わるので、その年の収支があっていればいいという感じなのです。
問題は、ある政党の支持団体がいろいろと”指導”していて、指導員も子どもの面倒だけ見ていればいいのに、午前中はその政党の政治活動の手伝いもしていて、その時間帯の人件費も保育料や自治体の業務委託費からまかなわれているというのが納得できなかったのです。
近隣自治体でも、学童に対してその政党が同じように働きかけているみたいです。
自治体におかしいのではないかと言っても、任意団体だから運営は任せているとのこと。
法人格を取って業務内容や資金の収支をもっとオープンにすべきと思ったのですが、意味なさそうですね。
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