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クレジットカードの支払いや、大手メジャー消費者金融などで返済が残っている状態で、契約者本人が死亡した場合、返済すべき残りの借入金はどうなるんでしょうか?

普通、借金は当人が支払えなかったりすると保証人に請求が行くと思うんですけど、クレジットカードや消費者金融の契約の際、緊急連絡先とか実家の住所は記入しても、保証人を立てて、保証人の印鑑をもらったりしなかった記憶があります。(街金とかはわからないですが、TVコマーシャルをやってるような消費者金融や、銀行系ローンの場合です。)

どなたかご存知の方、教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

業者が団信(団体信用生命保険)をかけている場合には、団信が適用になる場合があります。

(1年以内の自殺等を除く)

先ずは業者に本人が死亡した旨を伝え、団信加入の事実があるかを確認します。
団信加入がある場合には、死亡診断書(コピー不可、死亡を届出した役所の証明付謄本は可)、住民票除票(死亡記載要)、戸(除)籍抄本(死亡記載要)を用意します。
団信加入していない、又は適用されない場合(自殺や詐欺無効等)の場合には残債務が負の遺産として相続対象と考えられます。
相続権者が相続を選択するか相続放棄を選択するかは自由ですが、相続放棄する場合は、原則として3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があると思います。
被相続人(死亡した人)の財産・負債の額は、相続人であれば可能だと思います。
この場合には証明できる書類(被相続人と相続人の間を戸籍を並べて繋げる)を用意しておかれるとスムーズだと思います。
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大手の消費者金融会社なら契約時に死亡保険をかけていますから、遺族の方が払う義務はありません。

当然、保証人にもなってませんから。亡くなったことを金融会社に伝えるだけでいいでしょう。残りの借入金は会社内部で処理されます。
どうしても不安であれば金融会社に債務がないという
証明かなにかをもらえばいいと思いますよ。
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お恥ずかしいことに、私の父がそういった状態で他界しました。



ある大手消費者金融ですが、保証人がいなかったため死亡による不履行で処理していただけました。

ただ、これはある1社にすぎないので他の回答者さんがおっしゃっておられるのも相当するかもしれませんねぇ。
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不動産などの財産と同じく、借金も財産として、相続人に相続されます。

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相続人が支払います。



相続人が相続放棄をすると、貸し倒れです。
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