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 「刑法第○○条違反の容疑で逮捕」というのは聞きますが、「民法第○○条違反の容疑で逮捕」というのは聞いたことがありませんが、民法違反だけで逮捕されることがあるのでしょうか。

A 回答 (5件)

ないです。


刑罰規定があれば別ですが。

つまり、その条項に違反することで
刑が課されることが明記されていないと
訴追を受けることはありません。
例えば堀江貴文は
証券取引法違反で逮捕されていますが、
これは証券取引法の中で
風説の流布、偽計取引が刑罰の対象となることが
明記されているからです。
刑罰は必ず明文化しなければいけません。
これを専門用語で「罪刑法定主義」といいます。
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再度追記します。


民法上の罰則の過料は金銭罰の一つですが、刑罰としての罰金・科料と区別されます。民法の罰則の場合は、民法上の義務違反の罰則ですので刑法総則の適用はありません。国や地方自治体が過料を課す形となります。念のため。
民法上の罰則で、逮捕ということではありません。
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追記します。



#3の一番下の名称の使用の禁止の件ですが、これは昭和54年に設けられた規定です。この理由はネズミ講の「天下一家の会」が法人格取得を否定された後でも財団法人の名称で活動を続けていたので法の不備が指摘され追加されたものです。違反者は、10万円以下の過料に処せられま
す。

また、その他についての違反者は、50万円以下の過料に処せられます。
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民法には罰則はありますが、法人に関するものだけです(84条の3以下)。


公益法人の理事、監事、清算人が
1.登記怠った場合
2.財産目録や社員名簿を置かない又は不実の記載をしたとき
3.主務官庁や行政庁、都道府県の執行機関、裁判所の検査を妨げたときや監督上の命令に違反したとき
4.官庁、主務官庁の権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関又は総会に対し、不実の申し立てや事実を隠蔽したとき
5.破産手続開始の申立てを怠ったとき

その他、社団法人・財団法人でないものが、その名称中に社団法人・財団法人という文字又は誤認される虞のある文字を用いたとき
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民法はあくまでも私人間の関係を律する法律ですから刑罰はなく逮捕されることはありません。


ただ、不法行為によって損害賠償を請求されることはあります。
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