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先日、子供の合唱コンクールの模様を父兄がDVDに録画して、それを子供の父兄同士で録画済みのDVDを買って知り合いにダビング(コピー)してもらおうと思ってます。これって著作権的に違法でしょうか?
良く聞くのが、ダビング(コピー)は個人で楽しむ分には構わないと聞きます。厳密に言うと(DVDビデオソフト)のように著作権がある訳ではないと思いますが・・・・・皆様のご意見をお聞かせ下さい。

A 回答 (5件)

その「録画した父兄が著作権を主張しなければ」法律上は問題ありません。

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お礼日時:2006/02/22 13:02

撮影者に著作権がありますよ。


著作権者がOKなら、問題ないでしょう。
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お礼日時:2006/02/22 13:01

この場合、撮影者には著作権、子供たちには肖像権があり、編集などを行えば編集者にも著作権が生じます。


撮影者と編集者がコピーを了解し、子供たちや(映っていれば)指導者の方々が文句を言わなければかまわないと思います。
本来はコピーされないようにするべきですが、個人でプロテクトは高額になりますので、皆様の了解があればよいと思いますよ。
一言、関係者以外のダビングは禁止と、注意書きを書いておけば完璧ではないでしょうか。
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お礼日時:2006/02/22 13:01

市販DVDに関しては「私的複製」に法的制約(著作権法)がかかっていますので、個人で楽しもうが問題になるのが普通です。


そもそもコピーガードがかかっていますので、コピーできませんし、コピーガード外しは違法(上記理由により)です。
市販CDに関しては「グレー」状態です。

でも、今回の場合、そのDVDを録画した父兄が著作権者ですので、その方が複製に同意していれば問題は無いでしょう。

※著作権法は最近2~3年ごとに改正されていますので、この辺りの常識はすぐ古くなりがちですので、世間の噂は余り信用しないように。
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お礼日時:2006/02/22 13:00

伴奏ピアニストの権利もあります。

作曲者(あるいは編曲者)、作詞者も権利がある場合も考えられます。
そもそも、コンクールとかコンサートとか出演関係者といえども、録音録画は主催者の許諾が必要なはずですが・・・。そのあたりも気になります。
それと質問者の日本語がよくわからないのですが、
>子供の合唱コンクールの模様を父兄がDVDに録画して、それを子供の父兄同士で録画済みのDVDを買って知り合いにダビング(コピー)してもらおうと思ってます。
ある父兄がDVDにしたものを購入して、それを元(マスター)として複製を作りたいのですね。
最初のDVDを作る人がまず(様々な)著作権をクリアしなければなりません。それ(著作権がクリアになっているものでも)を買って複数複製することは、JASRAC(日本音楽著作権協会)は「個人的な使用」の範囲を逸脱していると判断します。
ご質問の例の場合、黙って勝手にやれば違法ということになるでしょう。作品の作家(作曲者、作詞者)に関してはJASRACに申請して規定の料金を払えば(その証拠として許諾番号とシールが発行されます。)違法ではありません。
ただ、はじめ申上げたように、演奏された作品のほかにも、自分以外の演奏者(ピアニストなどの伴奏者、収録されている全ての出演者)の権利や、主催者、撮影者など様々な権利をクリアする必要があります。
ついでながら作品の管理はJASRACが全てを行っているわけではありません。レコード会社や楽譜出版社、プロモーター、個人などの場合もあります。(JASRACでは自社以外の管理作品についても、ある程度教えてくれます)
整理すると、
1)様々な権利者がいること。それらの権利者の許諾を得ること。その場合、無料になるか、有料になるか、複製品を現物支給するかなど、許諾の条件はいろいろです。
2)「個人の私的利用」の範囲を勝手に解釈しないこと。
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この回答へのお礼

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お礼日時:2006/02/22 13:02

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