プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

社内研修のため、ある書物の多くの部分を
プレゼン資料にまとめるよう、指示がありました。
社内使用限定ですが、このようなケースは
著作権を侵害していることになりますか?

著者の承認を取ればよいのでしょうか?

違法行為ならやめなくてはいけないので
どなたか教えてください。

A 回答 (5件)

会社というのは利益を上げるのが目的です。

あなたの会社の定款を見たことはありませんか?

したがって、会社で行うことはすべて利益目的です。社内限定であろうと、書籍を無断でコピーするのは著作権違反です。

引用元を明らかにして引用するのは構いませんが、引用部分が僅かで、自分の著作した文が大部分で構成されている必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 コピーして使用するつもりは
ありませんが、内容はあくまで参考にとどめ、自分の言葉で
1から書くようにしたいと思います。

お礼日時:2006/12/27 10:47

#4です。

同じく文化庁HP内から、関連した項目をコピーします。(このコピーは国のHPの記事なので、許可はいらないと思います。)

 複写技術の発達により、論文、雑誌等から著作物を複製することが容易にできるようになってきています。かつてはタイプ打ち又は手書きの原稿を感光紙に焼き付けるような方式であったのが、書籍等から直接に専用の感光紙に焼き付ける方式、さらには普通紙に焼き付ける方式へと発達し、今日ではカラー印刷を含め、高速で高画質の印刷コピーができるようになっています。

 このような複写機器を用いた複製については、私的使用のための複製(第30条)、授業の過程において使用するための複製(第35条)、裁判手続きのための複製(第42条)など特別な場合を除き、著作権者の許諾を得なければなりません。

 しかし、例えば企業内等で、様々な文献等の著作物をコピーする都度、著作物ごとにその著作権者を探し、連絡をとり、許諾の交渉をすることは現実的には困難であり、無断で行われているというのが実情でした。

 この問題については、著作権審議会(現在の文化審議会著作権分科会)第4小委員会において検討の結果、昭和51年9月に、「団体による集中的権利処理」、「強制許諾制・法定許諾制」、「複写機器に対する課徴金」などの考え方が示され、それを受けて文化庁に設けられた「著作権の集中的処理に関する調査研究協力者会議」において具体的内容が検討され、昭和59年4月に「学術関係の著作物をまず中心にして権利の集中的権利処理機構を設立し包括許諾製により著作権を管理する」などを内容とした提言がまとめられました。

 このような提言を受け、関係者間の取り組みにより、平成3年9月に日本複写権センターが設立(平成10年10月に社団法人化)され、同センターが様々な分野の著作者から複写に係る権利の委託を受けて、企業や大学事務局を中心として文献複写に係る契約を結んでいます(同センターは、平成13年11月に著作権等管理事業者の登録を受けています。)。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/27 10:45

下記は、文化庁HP内から、今回のご質問に関すると思われる記事をコピーしたものです。

参考にどうぞ。詳細は文化庁HP内の「著作権」の項目をご覧ください。

Q ある機械製造メーカーですが、内部の会議資料や執務の参考資料として、学術雑誌や経済・経営雑誌、専門新聞、一般新聞などの記事等を必要に応じ複写して配っていますが、著作権の問題はありますか。従業員の判断で複写する場合はどうですか。

A 企業内の会議資料や参考資料として、新聞・雑誌の記事等を複写して配布することは、著作権者の了解なしにはできません。また、従業員自らの判断で複写をする場合についても、業務用の複写は「私的使用のための複製」には該当しませんので、著作権者の了解が必要です(第30条)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/05 15:42

参照書籍を明らかにすることで免責になったと思います。



プレゼンテーション資料の最後に詳細を記述しておきましょう。
その資料を部分的に再利用することが考えられるのであれば、ページ毎に記載することをお薦めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/27 13:08

少しですと、引用として、原本のタイトル、作者、出版社をまとめればいいですが、多くあるのでしたら、出版社に聞いてみればいいでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
内容はあくまで参考にとどめることにしました。

お礼日時:2006/12/27 13:11

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