プロが教えるわが家の防犯対策術!

社会人サークルですので学校活動などではありません。
参考にしたい書籍が1冊あり、その中の1ページ分を皆に読んで貰いたいのですが、集まった当日に回し読みをするのは時間的に厳しいです。
で、そのページだけコピーをして、その後コピーした物は回収するというやり方を取ろうと考えているのですが法に触れますでしょうか?

学校活動などであればコピーして配布しても構わないと聞いたことがあるのですが、社会人ですとそういう訳にいかないと思いますので教えてください。

A 回答 (5件)

私の体験から



出版社に電話をして、使用する説明をして、承諾をとりました。
だいたいの出版社は、私的な利用として許可してくれます。
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この回答へのお礼

出版社に連絡を取ればいいとは気づきませんでした。
てっきり作者かと思っていましたので。
ありがとうございました

お礼日時:2009/07/11 06:40

No.3さんがおっしゃるように、許される範囲だと思います。



著作権法第30条の「その他これに準ずる限られた範囲内」という文言の解釈になりますが、学説では、
「複製をする者の属するグループのメンバー相互間に強い個人的結合関係のあることが必要で、例として、社内の同好会など10人程度が一つの趣味などを目的として集まっている限定されたごく少数のグループを指す」
というのが一般的です。

単に「これ、面白いから読んで」と言って職場の同僚にコピーを配布する場合は問題になりますが、特定の目的を持った少数の団体であれば「その他これに準ずる限られた範囲内」に属すると考えられます。
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この回答へのお礼

法律の会社は非常に難しいですね。
学説まで教えていただいてありがとうございます。
一応出版社の方にも確認を取ろうと考えていますので、後々のことを考えてその学説部分も聞いてみたいと思います。
答えて貰えるか分かりませんが。。。。
ありがとうございました

お礼日時:2009/07/11 06:41

サークルの人数が少人数(十数人程度)であれば、現在の運用では私的使用として許される範囲でしょう


(厳密にいえば複製が私的使用の範疇で許され、配布行為はそもそも公衆への譲渡ではないという扱いになります。なので、回収する必要はありません)。
それを超えるようであれば、形式的には侵害となるでしょう。

(複製権)
第二十一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

(譲渡権)
第二十六条の二 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。

(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
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この回答へのお礼

今7,8人で行っていますので、この人数であれば許される範囲ということですね。
ただ法解釈は最終的に誰が認めるかということだと思われるので、他の方のアドバイス通り出版社にも確認を取ってみたいと思います
ありがとうございました

お礼日時:2009/07/11 06:38

著作権を侵害していますが、著作権というのは本人から訴えられない限り裁判沙汰にはなりません。



以前テレビでやっていたのですが、コピーバンドをするのに楽譜をコピーして、メンバーに渡した場合どうなのか?というものがあり、営利目的ではなく、少人数であることから、問題はないということでした。
この場合も人数は少ないでしょうから当てはまると思います。
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この回答へのお礼

確かに人数は少ないです。だいたい7,8人なので。
しかし著作権とはややこしいものなのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/11 06:37

配布した時点で著作権を侵害しています。


学校(授業)は例外規定です。

最善は著作者に許可をもらうことです。
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この回答へのお礼

やはり侵害していますか。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/09 19:22

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