アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

H17年の3月31日に銀行から住宅ローン(1本)3500万円を借りて、中古住宅(土地つき)2800万円購入と残りの残金700万円を全額使ってリフォームをしました。この場合は、リフォーム代の700万円も住宅ローン控除の対象となりますか?それとも建物代の2800万円だけが住宅ローン控除の対象なのでしょうか?ちなみに住民票は、H17年3月15日に移しました。教えてください。

A 回答 (1件)

住宅借入金等特別控除が居住用不動産の取得と増改築を分けているのは、ふつうべつべつにそれを行うからだと思います。


この場合、「建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるものの取得」にあたると思います。700万円分については「その者の居住の用に供している家屋で政令で定めるものの増改築等」にあたるわけですが、リフォーム後に居住しているし、同一年度の適用になると思います。
だから、「建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるものの取得」として特例を3500万で受けられると思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!