源泉票を見てみると、その数字の根拠が分かりませんので教えていただけませんでしょうか?
支払金額は、会社が払った税込みの金額でよかったでしょうか?
給与所得控除の金額が、どのように計算して出てきたものなのかが分かりません。
所得控除の額の合計金額もどこから算出しているのでしょうか?
源泉徴収額は、その方が今まで払った源泉税の合計ですね。
社会保険料も同じく支払った金額を計上すればよいのですね。
源泉と社会保険が分かったところでも、所得控除の額の合計と給与所得控除語の金額の算出方法が合わないので、悩んでいます。
よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
年末調整での所得税の計算は次のようになります。
1.支払金額(税込の総支給額)から、給与所得控除額を控除します。
給与所得控除額は、給与の額に応じて決っています。
参考urlをご覧ください。
2.給与所得控除後の額から、各種の所得控除額を引きます。
所得控除には、基礎控除・扶養控除などがあります。
下記のページをご覧ください。http://www.city.nagoya.jp/04zaisei/siori/ch_201_ …
3.給与所得控除後の所得-各種所得控除=課税所得となります。
4.課税所得額に応じた所得税率をかけて、所得税額が決ります。
所得税率は下記のページをご覧ください。
http://www.tokaizei.or.jp/zei/syotoku/doc/zeirit …
5.計算された所得税額から、所得税の20%(定額減税分)を控除した額が、最終的な所得税額です。
この額と、既に源泉徴収されている額と比較して、不足があれば追加で徴収され、引きすぎていれば還付されます。
なお、所得控除のうち、医療費控除は年末調整の対象とならず、確定申告で控除されます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.HTM
No.3
- 回答日時:
給与所得控除の基本的な計算概念は大体次の様になります。
1624000以下 650000円
1800000以下 収入×0.4
3600000以下 収入×0.3+180000
6600000以下 収入×0.2+540000
10000000以下 収入×0.1+1200000
10000000超 収入×0.05+1700000
でもこれはあくまで基本の概念で、実際は給与所得控除後の額の速算表があって、例えば収入1652000以上1656000未満は1652000として計算するというようになっているので、その速算表をみた方が正確で速いでしょう。
また、配偶者、扶養親族などの控除も普通の扶養なのか特定扶養親族なのかとか、老年者なのかとか同居かどうかなどで控除額がかわるので一口にはいえません。
このサイトの「年末調整の手順と税額の速算表等」で確認していってください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/report-1204gensen. …
No.2
- 回答日時:
支払い金額は、税引き前の会社が支払った額です。
給与所得控除後の金額は、その支払い金額に応じて決まっています。
他の所得の場合は、収入から経費をマイナスして、所得の金額が出るのですが、給与所得だけは、その経費に当たる部分の金額が、
一律に決められていると思ってください。
具体的に知りたければ、「年末調整の仕方」とか、
「確定申告の手引き」とかを見ると、一覧表が見られますよ。
所得控除の額の合計額は、その下の行の、
扶養控除や社会保険料、生命保険料控除、損害保険料控除の、
合計額です。
源泉徴収額は、1月から12月までに徴収された額の合計ですが、
年末調整で還付があったならば、それをマイナスしてください。
いかがでしょうか?
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