プロが教えるわが家の防犯対策術!

普通知っていることなのだろうけれど、恥ずかしながら分かりません。
なぜ、知事は多選禁止なのでしょうか?
あと、法律成立までの過程を分かりやすく説明して下さい。本は、堅苦しい文章で苦手なんで・・・。

A 回答 (4件)

はじめまして。


現在のところ多選を禁止していません。

ただ、首長の多選を制限しようという論議はあり、起こっては消え、起こっては消えしています。
知事や政令指定都市市長の多選を禁止する法案が過去にも三回国会に提出されましたが、いずれも本格的な議論をされないまま廃案になっています。

この議論が起こる理由の一番は、ずばり「汚職」です。他には議会とのなれあいや緊張感がなくなるとかあります...
国のもっている許認可の権限を地方に移すという「地方分権」が叫ばれた頃には(この頃、国の汚職がたくさんあった)国でさえ汚職があるのだから、はやく多選を禁止して
地方での汚職をなくそうといったことから議論されましたが結局は廃案となってしまいました。

廃案となった理由はくわしくはわかりませんが、長年、首長をやればその地方の実情に詳しく、多選は行政手腕を積み重ねてきた実績に対する有権者の「評価」であるという声もあれば、首長の多選が行政の停滞や腐敗を生むというのであれば国会議員の多選も議論されるべきであり、そのようなことが国会で制定されればまさしく「やぶへび」となってしまうので廃案にしたという声もあります。
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 公職選挙法には、立候補が出来る人の規程がありますが、そこには年齢要件と破産宣告を受けていないこと、等の要件しかありませんので、何回立候補をしても何ら問題はありません。

国内で行われる選挙、全てに適用されます。

 法律の成立過程ですが、新規の法律の場合は各省庁の担当者が法律案を制定して、国会で審議をして可決されると、その法律が公布されることになります。現行法律の改正は、同様の方法を経て改正条文のみを改正し、国会の可決を経て公布となります。
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そういう規定は有りません。


推薦団体(政党など)の判断(たぶん、自分たちがコントロールしやすくするために)で、長くやって知事独自のコネを作られないような配慮だと思います。

住民にとっては、べつに、気に入らなきゃ、選挙で落とせばいいわけだから、立候補するのは勝手でしょう。

たしか、東京都知事選挙で、当時の現職の鈴木さんが、推薦団体である自民党(たしか、小沢一郎さん)と喧嘩して、推薦なしで出て、自民党のほうも、本部と東京都議員団が分裂したことがあったので、最初から期限を決めようという話しになったのではないでしょうか。

あと、元首相の細川さんが、「知事は2期でやめるもの」、といってたりしましたね。

アメリカの大統領や知事を見習った(まねた)のだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!!
m(..)m

お礼日時:2002/01/13 17:16

>なぜ、知事は多選禁止なのでしょうか?


多選禁止なんですか?どちらの知事の話でしょうか??

*なにやら学校のレポート等の気もしますが(^-^;)

検索サイトで調べるといろいろ出てくるようです。ご参考までに!

参考URL:http://www.google.com/search?q=%91%BD%91I%8B%D6% …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
検索サイト使ってみました。

お礼日時:2002/01/13 17:14

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