プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

皆さんよろしくお願いします。
以前勤めていた会社(A社とします)空ローンのアルバイトを頼まれました。以前からそのような事を頼んでいたのは知っていました。僕も頼まれ、一度は断りましたが、僕の知ってる範囲でその空ローンを引き受けた人のローンは完済をきちんとしていることがあり、引き受けることにしました。合計3つのローンを組んでしまいました。そのうちの一つの2回払いの2回目返済が今月だったのですが、A社から連絡が来て、「直接ローン会社に返済するので行き違いで葉書や電話連絡が来るかも知れないが、電話が来ても出ないでほしい。」という内容でした。一回目の支払いの時も同様の電話が来たので、特に気にもしていませんでした。ですがそれから何日か経過してもローン会社からの電話が続いたので連絡をしていたA社の社員に連絡をしてみても連絡が取れず、本日帰宅してみると法律事務所より封書が来ていました。A社の会社整理の通知でした。現在破産の申し立ての準備を開始しているということでした。空ローンに名義を貸していた人だけでなく、A社の商品を購入しようとローンを組んだ人も商品が届かなくローンだけを払っていた人等被害者が200名を超えるということ。なので弁護士会が消費者被害事件として何らかの対応をするであろう事、A社が破産の申したてをした後には裁判所からの通知が来るであろう事が書かれていました。
長々と書いてしまいましたが皆さんの周りの方やご自身が似たような経験をしていたりしていればお話を教えていただきたいのです。今日もローン会社から電話が来ており、明日も来ると思います。なんと対応して良いのかも解りません。弁護士会が何らかの対応をするとあったのですがどの様な対応をしてくれるのか、本当にしてくれるのか等、これから自分でも調べてみるつもりですが、皆様からなにか回答を得られないかと投稿しました。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

質問者とA社との約束事と、質問者のローン契約とは別個の法律行為として理解されます。


本人がどう理解していたかに関わらず、(1)ローン会社から金を借りて自身が金を手にする、(2)自身がA社に金を貸す、(3)A社から金を返してもらう、(4)自身でローン会社へ金を返す、というのが一連の流れですが、(1)(4)が質問者とローン会社、(2)(3)が質問者とA社との契約行為ということになります。

ご自身で「空ローン」と称されている通り何の対価物を得ることなくローン契約だけが残ることになります。今回のケースでは上記(3)が滞ったからといってローン会社に対しては、自らが虚偽の申告をした以上支払義務を免れられることはなく(4)の履行義務から免れられない、と考えて下さい。アルバイトの対価以上のリスクを抱え込んだ契約をした結果、リスクが具体化し債務を抱え込んだという事態であり、上記の(3)の契約を履行せよという訴えを起こすにも、A社が破産している今となっては、破産手続に加わって何%かの破産配当が得られる位ではないか、と考えます。(経験的には早くても2年後)

尚、弁護士会が行う消費者保護の対象は、A社から商品購入の為のローンを組んだ人までで、積極的に対価(アルバイト料)を取って名義貸しという違法行為を行った人までが消費者保護の対象にはならないと考えます。A社に対して融資を行っている債権者と同じ破産債権者という位置に立つだけではないか、と考えますが、唯一ローン会社が会社と一連で名義貸し行為を承知していた、というケース以外は救済されないと思っていた方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
結局責任は自分にあるのですかしょうがないとは思っています。しかし一点伺っても良いでしょうか?一応ローンの契約としてはA社商品を購入するという名目でローンを契約しているのですがそれは関係のないことなのでしょうか?

お礼日時:2006/02/28 10:52

NO3.で厳しめの回答をしましたが、商品ローンの購入契約が仮にでもあれば、一般消費者との区別は付かないまま流れていくのが実態でしょうから、他の消費者と共同歩調を取ることになるのでしょうが、実際に回収を期待できるかは疑問です。



以下はあくまで参考に。
(1)弱小英会話学校が破綻したケースでは、ローン・クレジットで買った破綻教室の前払い受講券を業界大手が消化した例があり 
(2)同様にエステ業界の破綻や資格スクールでも、それぞれ大手が残りチケットを消化させた例があるような記憶がある
根気があるなら、「アトニー外語学院」、「エステdeミロード」で調べてみて下さい  
(3)いずれも、業界大手としては業界全体のイメージ確保と、継続利用サービスという点では他社の前売りチケットを消化した後は自社の顧客になって売上に寄与するから、という「エビで鯛を釣る」的な企業としての目論みがあってできることだと考えます。
(4)本件では詳細が不明ですが、物品供給契約の場合には他社の商品供給義務まで引き受ける会社があるとは考えられないという気がします。
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この回答へのお礼

度々の回答ありがとうございます。今回、同じ状態の人がおり、その方がローン残額を調べたところ自分の確認していないところでA社に勝手にローンを組まれていたそうです。自分も明日調べに行きますが、おそらく同様の状態になっていると思います。その場合はその件で弁護士を立てようと思っている次第です。回答の二社については調べてみようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/28 20:45

NO.1です。

何らかの対応というのがいまいち分からないのですが、破産管財人も裁判所が決定しますし、もし被害者の会等が作られた場合、弁護士会が専門の弁護士等を紹介してくれるというのがあるかもしれませんが、その通知書にある法律事務所、またはお近くの弁護士会に問い合わせされてはどうかと思います。憶測で話して、もし間違っていれば質問者様にも多大な迷惑がかかってしまいますので・・・。参考URLは、全国の弁護士会の所在地です。

参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_associa …
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この回答へのお礼

度々の回答ありがとうございます。早速明日か、明後日にでも弁護士会の相談センターに行こうと思っています。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/28 00:54

 こんばんは。

一つ言えるはっきりしたことは、あなた名義で組まれている空ローンの支払い義務はあなたにあるということです。今回の破産の件で、破産管財人が選出され、A社の財務状況を見て、財産を処分して被害にあった人たちに返していきます。ただし、社員等に関しては、給料が未払いの場合、優先的に支払われます。残ったお金から平等に分配されると思います。
 ローン会社の対応に関してですが、最初にも書いたとおり、支払い義務は質問者様にあります。ローン会社に名義を貸しただけといっても、相手にしてはくれないでしょう。(新聞、テレビ等の広告で名義貸しはやめましょうと言っているはずです。)2回払いの最後の支払いですので、金額は分かりませんが、支払った上で、その整理に当る弁護士、破産管財人に事情を説明するよりないと思われます。ただ支払い金額多くて1回で支払えないという時は、ローン会社は相談にのってくれるとは思います。今回は授業料と思って次からは気をつけて、そういった名義貸しはしないことです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
やはりそういう事になるんですね。お礼の文章に質問を書くのは失礼かもしれませんが、法律事務所からの通知書には弁護士会が何らかの対応をとるのが通例となっているとありますが、そういうことは本当にあるんでしょうか?

お礼日時:2006/02/28 00:19

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