プロが教えるわが家の防犯対策術!

一人会社ですが、今年度で目出度く債務超過解消、税前最終利益が3百万見込みです(期末は15年2月)。それにあたって、私が100%持っている5万円x総計60株を債務超過のうちに、身内に譲渡したいのです。

1 そもそも債務超過の内に譲渡すれば株の価値なし=受け取る人間は譲渡税非課税と言う理解で良いですか?
2 今年度債務超過解消が確実、期末は15年2月なら、その譲渡はいつまで行えば無償なのですか?
3 今年度行わずとも、毎年110万円までの範囲(ってもともと300万円分しか無いが)での譲渡なら
譲渡税は非課税と言う理解で合っていますか?
4 譲渡する人間は成人のみ、未成年は不可ですか?
5 受け取る側の実務手続きはどの様な事があるのですか?

29株を親族に譲る事を考えています。プロからご教示頂ければ、とても有り難く、どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

 税理士事務所に勤務する者です。



 1 そもそも債務超過の内に譲渡すれば株の価値なし=受け取る人間は譲渡税非課税と
   言う理解で良いですか?

   譲渡ですか?贈与ではないのでしょうか?   
   受け取る人間は・・という事ですので贈与ですね。
   価値(時価)がないものをいくら贈与しても課税はされません。
  
 2 今年度債務超過解消が確実、期末は15年2月なら、その譲渡はいつまで行えば無償
   なのですか?
   
   基本的に株式の譲渡は譲渡日で評価します。
   債務超過だからといって、含み益のある資産等所有していれば自社株式の評価が
   0である・・とも言い切れません。
   専門家に自社株式の評価を依頼する必要があります。
   
   従って、株価が無価値か若しくはそれに近い評価の時に贈与したこととすれば
   よろしいです。

 3 今年度行わずとも、毎年110万円までの範囲(ってもともと300万円分しか無いが)
   での譲渡なら譲渡税は非課税と言う理解で合っていますか?

   110万円という事は【贈与】ですね。
   譲渡と贈与は別ものですので、使い方を誤っては正しい回答ができませんので
   お気を付け下さい。
   暦年で110万円までの贈与は課税されません。

 4 譲渡する人間は成人のみ、未成年は不可ですか?

   未成年でも可能です。
   ただし贈与契約書に法定代理人等として両親の署名押印をして保管します。

 5 受け取る側の実務手続きはどの様な事があるのですか?

   受け取る側は非課税範囲内であれば手続(申告)は必要ありません。
   むしろ法人側での手続き・書類等の作成が必要となります。

   資本金が300万円という事ですので、特例有限会社でしょうか?
   株式の譲渡制限はありますか?
   1、贈与者(質問者様)から法人へ贈与の承認申請
   2、株主総会で贈与の申請についての承認(議事録作成)
   3、贈与者(質問者様)と受贈者で契約(贈与契約書の作成)
   4、株主名簿の変更

  以上、素人では到底できない作業が含まれておりますので、顧問税理士がいれば
  一度相談した方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

御丁寧な回答を有難うございました。そうです、譲渡では無くて贈与です。そんな事も良く判っていませんでした。顧問税理士が頼りなくて回答が来ない為に、このサイトからも聞いていた次第ですが、前後して、同様の回答が来ましたので、法的手続きは彼に任せる所存です。御丁寧な回答を重ねて有難うございました。

お礼日時:2014/09/17 18:03

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