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母から毎年100万円の贈与を受けています。
しかし調べてみると贈与契約書を作っておいた方がいいとの書き込みがありました。

これは雛形をプリントアウトして記載をしお互いの印鑑を押したら、
そのまま自分で保管して将来税務署に確認を求められたら提出という流れでいいのでしょうか?
そしてこれは毎年もらったらその都度新しい物を作り、
もらった年数分の贈与契約書を保管し続けるのでしょうか?
(新しい物が1枚あれば去年などの古い物は捨ててもいいのでしょうか?)

公的な場所へ持っていくという書き込みも見つけたのですが、
それをしないと認められないという事なのですか?
そこまでしなくてもお互いが印鑑を押して自宅保管でも有効ですか?
すいませんいまいち理解しておりません。

A 回答 (2件)

同居ですか?別居?


同居なら生活費の融通として贈与とかしちめんどくさい事はしません。契約書なんかも作りません。それこそ、合計した金額で贈与と見なされる根拠になります。証拠隠滅、w
別居だと生活費の融通というのがあまり通らなくなります。ま、そこから先は・・むにゃむにゃ・・
ハイ、納税は国民の義務です、日本一家の上納金ですから納めないと指つめ、w
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>そのまま自分で保管して将来税務署に確認を求められたら提出…



それはそれで良いですけど、その前に、

>母から毎年100万円の贈与…

△年間ずっと毎年 100万円ずつあげるよという契約書なら、一度にまとめてもらったと税務署は見ます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

5年続けて 500万なら、
500 × 30% - 65 = 85万円
の納税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>新しい物が1枚あれば去年などの古い物は捨ててもいいの…

税金の時効は原則として 5年です。
5年過ぎたら捨てて良いです。

>公的な場所へ持っていくという書き込みも…

遺言書ではないのですから、そんな必要はありません。

>お互いが印鑑を押して自宅保管でも有効ですか…

はい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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