No.1ベストアンサー
- 回答日時:
相続時精算課税(以下精算課税)のメリット・デメリットを知った上で選択すべきでしょうね。
精算課税は一度選択すると撤回できません。
その後、同一の者から受けた贈与は、基礎控除額がなく贈与税の対象になります。
相続発生時に、相続税の申告を出す必要がでた場合には、他の相続人に「生前にこれだけの贈与を受けていた」ことが判明します。つまり推定相続人間の仲が良くないと、いわゆる「血の争い」の元になります。
精算課税を選択するさいに関与した税理士が、相続発生時に生存してる保障がありません。仮に生存してても「相続の争い」は税理士が関与する事案ではないので、あてにできません。
精算課税は結構「節税になる」と選択をされる傾向があります。
資産税を専門にしてる税理士で「下手に選択させるよりも、10%税率の範囲なら贈与税を払ってしまうほうが、さっぱりしててよい」という方もいます。
「節税方法がありますよ、精算課税を選択しましょう」という単純な話ではありません。
親御さんが家の資金を出そうというぐらいなら、資産家と云われるレベルなのでしょうか。
もしそうなら「ホイホイ」と精算課税を選択してしまうと「しまった~」となります。
その意味では、このようなご質問をされたのは意味あると思いますよ。
ご質問者の親御さんの資産状況、推定相続人の状況などを詳しく知った上で、精算課税を選択するとデメリットもあるという事を充分知ってる税理士(デメリットを知らない税理士はいないと思いますが)に相談をされるのがベストだと思います。
相談料はかかりますが、後で「あの時、専門家にアドバイスを受けておけばよかった」となっても後の祭りです。
1親がいわゆる資産家である。
2推定相続人が何人もいて、仲が悪い。あるいは財産分与で争いが想定される。
3今後も親から現金などの贈与が見込まれる
こんな場合は「精算課税の選択?しないほうがいいよ」と私はいいます。
撤回できない制度だということをもう一度、伝えておきます。
この回答への補足
hata79さん早速ありがとうございます。
>親がいわゆる資産家である。
親は、土地的には、トータル170坪ほど持っています。土地の価値はよくわかりませんが、坪15万程度と思います。
親(父)の財産ですが、家を購入後、1千万円ほど貯蓄が残ってる状態です。その他大きな資産はありません。父、母とも健在です。
>推定相続人が何人もいて、仲が悪い。あるいは財産分与で争いが想定される。
きょうだいは姉が2人で既に嫁に出ています。私は長男の末っ子です。今のところ仲は良いです(^^; 財産分与時は、たぶん問題は出ないと思いますが、まぁ、確かにこればかりは、なんとも言えませんね。
>今後も親から現金などの贈与が見込まれる
逆に親ローンという形で、出来る限りお金を返していくことを考えています。すべて返すのはたぶん、無理かと思いますが、気持ちの問題です。(とはいえ、年に100万円返す程度ですが)
ただ、何となく「精算課税」せず、親の名義で家を建てたほうが良さそうな気がしてきました。
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