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先日、友人と話しているときに疑問に思った事なのですが・・・・
彼女はご主人から毎年、非課税枠の110万円を贈与してもらって
自分の貯金にしているそうです。
(これは前々から聞いてはいました)
それとは別に、去年の秋に彼女のお父様が亡くなって
相続が発生したらしいのです。
(金額は知りませんが、課税の対象にならない額だと言ってました)
それで、そんなことを話しているとき
「非課税の贈与と非課税の相続は同時にできるんだろうか?」と疑問に思ったのです。
その場で、口したところ、
「贈与と相続は まったく別」
と彼女は言っていましたが
そうなんですか?

違う人からもらっているから違うような気もしますが、
よくわかりせん。気になるので、
詳しい方、ご回答、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

被相続人(死亡した人)からの3年間の贈与は、相続税の計算に含めますが、質問のケースでは全く別物です。



ただ、毎年の贈与、これを専門用語で、「連年贈与(れんねんぞうよ)」といいます。この場合は定期給付金と見なされ、課税対象となります。

これを防ぐためには、
 (1)毎年、贈与する金額を変える
 (2)毎年、贈与をする日を変える
 (3)毎年、贈与をするごとに、贈与契約を結ぶ
 (4)贈与を受けました、という証拠を作る。例えば、銀行振り込みや、基礎控除額を上回る贈与をあえてして、贈与税申告書を作成・保存し、納税する
といった方法をとっておくことです。
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>「贈与と相続は まったく別」と彼女は言っていましたが…



これは間違いありません。
しかし、

>はご主人から毎年、非課税枠の110万円を贈与してもらって自分の貯金にしている…

これは立派に贈与税が課せられる可能性大です。
友人さんの教えてあげましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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被相続人からの贈与については


相続開始年分贈与は無かったものとする
相続開始前3年以内の贈与については相続財産に加算し、贈与税の支払があった場合にはそれを相続税から控除する。

となっていますが、
ご主人からの贈与が父たる被相続人の贈与として相続財産に加算されることは無く、全くの別物です。
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確か3年前まで遡って、贈与額もまとめて相続税対象だったと思います。

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