A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
お母様や妹さんに土地と建物の相続分があるか、というご質問ですね。
原則としてはありませんが、土地建物の売買が不当な対価でなされた場合には、お母様と妹さんのいずれかまたは双方が相続をしたいと思うならば、相続できる場合があります。
被相続人(ご質問のケースではお父様)には自分の財産を処分する自由がありますが、他方で、近親者の相続への期待を保護し、遺族の生活を保障すべき要請もあります。
そこで、被相続人(お父様)の兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分減殺請求権という権利を認め、相続によって期待できる最小限度の財産を確保できるようにしています(民法1028条)。
遺留分を算定するための基礎となる財産は、プラスの財産である、
(1)相続開始の時に有した財産
(2)相続開始前1年間に贈与されるなどした一定の財産
の合計から、債務を控除したものです。
質問者さんの場合、この(2)が問題で、売買が「不相当な対価」で行われ、なおかつ、売買の当事者双方(お父様とあなた)が、遺留分権利者(お母様および妹さん)に損害を加えることを知って行われた場合には、その売買は贈与とみなされます(民法1039条)。
「損害を加えることを知って」というのは、損害を加えることの認識でよく、損害を加えてやろうという意図までは不要です。
具体的に言えば、ここでいう「損害」とは、遺留分権利者の相続分が減ってしまうことですが、土地建物がお父様の財産のうちの2分の1を超えていて、この売買の後、お父様が亡くなるまでに、お父様の財産が増加して、この損害が回復されるような見込みが、客観的な経済状態からない場合には、損害を加えることを知っていたと考えられます(判例)。
このように、民法1039条によって売買が贈与とみなされる場合があるのですが、贈与とみなされると(2)に該当し、遺留分を算定するための基礎となる財産に含まれることとなります(民法1030条)。
仮に、話を単純化して、(1)と債務が特になく、(2)が贈与とみなされた土地建物だけで、土地建物の価格が4000万円、売買の対価が400万円だったとします。
現時点で「両親も妹も了承しています」とのことですし、遺留分権利者が、遺留分減殺請求権を行使しないのであれば、遺留分権利者が相続することはありません。
しかし、相続にトラブルはつきものですし、遺留分減殺請求権が行使されることもありえます。例えばお母様と妹さんの両方が行使したとしましょう。
遺留分権利者は、売買の対価額の400万円を質問者さんに償還して、減殺請求権を行使します(民法1039条後段)。
遺留分の割合ですが、配偶者と子の場合は、配偶者が4分の1、子が4分の1で、子については子の人数で等分しますから、子はあなたと妹さんの2人で、妹さんは8分の1になります。
そうすると、土地建物について、配偶者であるお母様が4分の1(1000万円相当)、妹さんが8分の1(500万円相当)を相続でき、残余が質問者さんのものとなります。
参考URL:http://www.saitama-np.co.jp/main/sodan/kurasi/ku …
この回答へのお礼
お礼日時:2006/03/01 13:29
とても詳しいご返事をありがとうございます!
価格などは、よく考えて相談のうえ適正な価格で売買したいと思います。適正価格でないとten-kaiさんや皆さんがおっしゃるように、相続時にややこしくなりますものね。教えていただいて、ほんとうにありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
大体の説明は他の方がご説明されていますので、
補足として一応参考までに。
一般相場よりも安すぎる価格ですと相続時に色々と問題が生じる可能性があります。
具体的な例ですとそれぞれの相続分(相続額)の計算の際、
相談者様の相続分が減る、
又は相続分がなくなることも十分あり得ますので、
適正な価格での売買をお勧めいたします。
No.2
- 回答日時:
売買によって所有権を移転するわけですので、親の所有権は失われます。
相続財産となるのは所有権を有するものだけですので、当該不動産は相続財産とはなりません。
そのかわり、売買代金として親が受領した金員が死亡時にいくらかでも残っていればそれは相続財産となります。
なお、売買であることを税務署に説明できるよう、お金の流れが説明できる書面を残しておくことにご注意下さい。
No.1
- 回答日時:
>もし父が亡くなったときには、私(質問者)が土地や建物は売買で購入しているのですから、母や妹に、土地と建物の相続権はありませんよね?
はい。売買して御質問者の物になっている以上は父の物ではないのですから、父の遺産ではないのですから、相続は関係ありません。
ただもし父に代金を完済していないようですと、それは債権として母や妹が相続しますので、父亡き後は母や妹にまだ未返済の代金を支払わなければなりません。
とはいえご質問者自身も債権を相続しますので、自分が相続した分については自分で自分に支払う、つまり支払は必要なくなりますけど。
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